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会社を設立するにあたり、最初に決めておくべき基本事項がございます。

当事務所では、基本事項の決定にあたり 『設立時チェックシート』 を利用いたします。
このチェックシートでは、最初に決めておくべき最低限の事項が記載されています。お客様にご記載いただいた 『設立時チェックシート』をベースに、お客様と打ち合わせをさせていただき、会社の骨格となる基本事項をご一緒に決定しておきます。

 

  設立時チェックシート PDF


以下では、基本事項中の主だったものにつき、ちょっと詳しく記載しておきます。基本事項決定の参考になさって下さい。

会社の名前のことを、法律的には 商号」 といいます。
商号を決めるには、いくつか約束事があります。主なルールを以下に記載します。

①会社の種類に応じて「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」のいずれかの文字をいれること
例1)やまだ株式会社
例2)株式会社やまだ

例3)やまだ株式会社自動車販売


② 使用できる文字に関する制限があります
使える文字
1 漢字
2 ひらがな
3 カタカナ
4 ローマ字(大文字・小文字)
5 アラビア数字
6 符号(以下の6種) ※使い方には制限があります
「&」(アンパサンド)、「‘」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、
「.」(ピリオド)、「・」(中点)


③ スペース(空白)はローマ字を用いて複数の単語を表現する場合に限り、当該単語の間をスペースを使って区切ることができる
例)Legal  Office株式会社


④ 会社の支店や部門を表す文字は使えません
使用できない例)「支店」、「支社」、「事業部」
使用できる例)「特約店」、「代理店」


⑤銀行以外の会社が「銀行」という文字を使うことは出来ません

⑥既存の会社と同じ住所で同じ商号は使えません 

よくあるご質問濃オレンジ.gif

Q 約束事さえ守れば、どんな商号でも登記できるの?

A できます。

しかし、・・・・ 続きは

こちら


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会社が行う事業の内容のことを「目的」といいます。

会社をつくるにあたり、あらかじめ目的を決めておく必要があります。
① 現在、個人で行っている事業
② 今後、行う予定のある事業※当事務所からのワンポイントアドバイスはこちら

以上①・②を、目的として盛り込むようにします。 


目的とできる内容及びその表現方法には、次のようなルールがあります。

明確であること
適法であること
営利性があること

しかしながら、ルールに違反していないかどうかの判断は、難しいところがございます。
従いまして、司法書士にお任せいただくことをお勧めします。

当事務所からのアドバイス.png
  • 事業のイメージはあるが、具体的にどう記載していいのか分からない方も少なくないと思います。
    その場合、同業者の登記簿(法務局にて取得できます。)を参考にしてみてください。
    また、当司法書士事務所にご依頼いただく場合に関しては、事業のイメージをお伝えいただければ、適切な目的の候補を提案させていただきます。
  • 会社設立後、目的を追加するには登録免許税(平成24年3月1日現在)だけでも、3万円が必要となります。よって、設立の際には多くの目的を列挙すれば、費用面では節約となります。
    しかし、多くの盛り込みすぎることの落とし穴
     詳細はこちら)もあります。  
  • 許認可を取らなければいけない事業もあります。あらかじめ調べておきましょう。受ける許認可によっては、目的の文言を指定されている場合もありますので注意が必要です。( 詳細はこちら

 
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会社を設立するためには、会社の住所(=本店所在地)を決めなければなりません。


本店所在地をどこにするのかは基本的には自由です。
しかしながら、以下の理由などから慎重にきめましょう。

  • 本店を移転をするにはお金がかかる
    本店移転の登記申請の際には、納付する登録免許税だけでも3万円(法務局の管轄が同じ市町村内への移転)又は6万円(法務局の管轄が違う市町村への移転)が必要となります。
  • 地域により、助成金・補助金に差があります 助成金や補助金などの地方公共団体の制度を調べてから決定するのもひとつの手段だと思います。 
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  • 賃借物件を本店とする場合
    賃貸借契約書で、会社の事務所としての使用を禁止している場合や、大家さんの承諾を条件としている場合がございますので、事前にご確認ください。特に、公営住宅などでは厳しく規制されているようです。
    契約書に書かれていなくても、事前に大家さんの承諾を得たほうが、余計なトラブルを避けることができます。

     
  • 自己所有のマンションの部屋を本店とする場合
    管理規約で、会社の事務所としての使用を禁止している場合がございますので、事前にご確認ください。 
     
よくあるご質問濃オレンジ.gif

  Q ビル名や部屋番号は登記するの?

  A 登記してもしなくてもどちらでも構いません。但し、部屋番号がなくても郵便物が届くかどうかも考慮してお決めいただくのがよろしいかと思います。


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現在の法律では、1円以上の資本金があれば、株式会社を設立することができます。

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  • 資本金 は会社の信用のバロメータ
     取引先がお客様の会社の資本金を調査することがございます。お客様の会社の資本金があまりに少ない金
     額であることを、調査により知った取引先は、お客様の会社の信用力に不安を感じ、それだけで取引を躊躇
     (ちゅうちょ)するかもしれません。
  • 資本金 は設立後の事業資金として使えます
  • 資本金 が少ないせいで仕事が出来ない場合があります
     例えば
      ・ 一定の資本金額があることが、許認可の条件となっている業種があります。
      ・ 一定の資本金額があることが、入札参加の条件になっていることがあります。
  • 資本金 の額によって税金が異なる場合があります 資本金が多いと、資本金が少ない会社にくらべ、余分な税金がとられる場合があります。

 資本金 は多すぎず、少なすぎず、会社の業種・規模にみあった妥当な金額を決めましょう。
      当事務所へご依頼いただく会社の多くは、300万円〜1000万円の間を資本金額とされておられます。

 

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    設立直後に債務超過!?

 
     資本金を事業資金として使えることは、上で書きました。
     つまり、資本金1円で会社を設立すると、事業資金として使えるのは1円ということになります。
     そうなりますと、一般的には、代表取締役個人の財産を持ち出して事業を運営していくことになる
     のでしょうが、帳簿上は借入となりますので、その時点で会社は債務超過となってしまいます。


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法律上決められている会社内の組織のことを、会社の機関と呼びます。



株式会社には次のような機関があります。    機関の組み合わせについてはこちら

株主総会 (必ず設置)
  株式会社の最高の意思決定機関で株主によって構成されます。年一回は必ず開催する必要があります。株主総会の権限は、取締役会の設置の有無により大きく異なります。     詳細はこちら    

取締役 (必ず設置)
  株主から会社の経営を任された者を 『取締役』 と呼びます。

  • 取締役を一人だけにすることもできます
  • 取締役の中で対外的に会社を代表して業務執行を行う人を代表取締役と呼びます
  • 取締役が一人の場合は、その取締役が代表取締役として登記されます

 

      取締役会  

取締役3名以上から構成され、会社の業務執行に関する決定をします。 

                          取締役会設置について詳細はこちら

    監査役  

会社の業務執行や会計が適正に行われているかを監督・検査する機関です。

 ※一定の条件を満たす会社では、監査の範囲を会計に関するもののみに制限できます。

    その他   上記のほかにも、『会計監査人』 ・ 『会計参与』 などがあります。

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   Q 会社に出資しないと取締役になれないの?

   A 答えは、ノーです。           

        中小企業では会社オーナー兼経営者ということがほとんどです。また、取締役に就任するに
        際し、会社の株を買うように言われることも少なくありません。
        そのような状況があるために、取締役になるためには出資をすることが取締役になるため
        の条件のような誤解が生じているのでしょうね。
        「金は出すけど経営にはタッチしない株主」、「金も出すけど、経営にも口を出す株主」・「金
        は出さないけど、経営はがんばる者」 いずれ人たちも、会社を支える大切な人たちです。

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営業の収支・損益の計算関係を処理するための区切りの期間のことを、事業年度といいます。

事業年度は1年以内であれば自由に決めることが出来ます。実際には、1年とする会社が多いかと思います。
事業年度の最終日を『決算日』と呼び、決算日から2ヶ月以内に、法人税等の税金を納付することになります。よって、事業年度も慎重に決める必要があります。

当事務所からのアドバイス.png
  • 業務の繁忙期は避ける 決算業務に時間をとられて本業に影響してしまうことを避けるため
  • 確定申告の時期は避ける
     税理士の先生は非常に忙しい時期です。税理士の先生が時間をとりやすい時期であれば、
     より突っ込んだ内容のアドバイスをいただきやすいかと思います
  • 納税と資金繰りを考慮する 1年の中でもともと支出が多い時期に、更に納税もとなると会社への負担が大きくなってしまいます
  • 棚卸しがしやすい時期にあわせる

    いずれにせよ、事前に税理士の先生に相談の上、決定されるのをおすすめします
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Q 設立した年度(初年度)の決算日はいつになるの?

 
  A  設立後最初に到来する事業年度の最終日が初年度の決算日となります。

      
      たとえば、次のような会社を例に説明します。
       事業年度 1/1〜12/31 
       設立日  平成23年4月1日

       平成23年12月31日が初年度の決算日となり、平成23年4月1日から平成23年12月31日までが
       初年度の事業年度となります。

      

      次のような会社ではどうでしょうか
       事業年度 4/1〜翌年3/31 
       設立日  平成24年3月24日

 
       平成24年3月31日が初年度の決算日となり、平成24年3月24日から平成24年3月31日までが
       初年度の事業年度となります。
       事業年度が数日しかないにもかかわらず、決算処理をして税務申告をすることになってしまいます。


      事業年度の決定にあたっては、消費税免除の特例の件など税務申告に関することとは切り離すことができません。
      できれば、予め税理士の先生に相談されることをお勧めします。

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