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公開会社か否か、大会社か否かにより、次のとおりの機関の組み合わせが選べます。
なお、どの組み合わせを選んでも、 『株主総会』 と 『取締役』 は必須の機関となります。

1 全株式譲渡制限会社(大会社を除く)

 ① 『取締役』のみ
 ② 『取締役』 + 『監査役』
 ③ 『取締役』 + 『監査役』 + 『会計監査人』
 ④ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 
 ⑤ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『監査役会』
 ⑥ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『会計参与』
 ⑦ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『会計監査人』
 ⑧ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『監査役会』 + 『会計監査人』
 ⑨ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『委員会』 + 『会計監査人』

2 公開会社大会社を除く)

 ① 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』
 ② 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『監査役会』
 ③ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『会計監査人』
 ④ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『監査役』 + 『監査役会』 + 『会計監査人』
 ⑤ 『取締役』 + 『取締役会』 + 『委員会』 + 『会計監査人』

3 全株式譲渡制限会社である大会社、公開会社である大会社

   個人で起業する場合には、ほとんどないケースのため省略いたします。

大会社 
 次のいずれかに該当する株式会社
 ①最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
 ②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

公開会社
 会社法では、発行する株式の種類の全部または一部が、譲渡自由である株式会社を公開会社と呼んでいます。
 ※すべての種類の株式について譲渡制限が付されている株式会社は、非公開会社(公開会社でない会社)と呼びます。
 なお、会社法でいう公開会社は、証券市場に上場して株式を公開した会社とは同義ではありません。

 

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