
営業の収支・損益の計算関係を処理するための区切りの期間のことを、事業年度といいます。
事業年度は1年以内であれば自由に決めることが出来ます。実際には、1年とする会社が多いかと思います。
事業年度の最終日を『決算日』と呼び、決算日から2ヶ月以内に、法人税等の税金を納付することになります。よって、事業年度も慎重に決める必要があります。

- 業務の繁忙期は避ける 決算業務に時間をとられて本業に影響してしまうことを避けるため
- 確定申告の時期は避ける
税理士の先生は非常に忙しい時期です。税理士の先生が時間をとりやすい時期であれば、
より突っ込んだ内容のアドバイスをいただきやすいかと思います - 納税と資金繰りを考慮する 1年の中でもともと支出が多い時期に、更に納税もとなると会社への負担が大きくなってしまいます
- 棚卸しがしやすい時期にあわせる
いずれにせよ、事前に税理士の先生に相談の上、決定されるのをおすすめします

Q 設立した年度(初年度)の決算日はいつになるの?
A 設立後最初に到来する事業年度の最終日が初年度の決算日となります。
たとえば、次のような会社を例に説明します。
事業年度 1/1〜12/31
設立日 平成23年4月1日
平成23年12月31日が初年度の決算日となり、平成23年4月1日から平成23年12月31日までが
初年度の事業年度となります。
次のような会社ではどうでしょうか
事業年度 4/1〜翌年3/31
設立日 平成24年3月24日
平成24年3月31日が初年度の決算日となり、平成24年3月24日から平成24年3月31日までが
初年度の事業年度となります。
事業年度が数日しかないにもかかわらず、決算処理をして税務申告をすることになってしまいます。
事業年度の決定にあたっては、消費税免除の特例の件など税務申告に関することとは切り離すことができません。
できれば、予め税理士の先生に相談されることをお勧めします。