取締役会を設置する会社 と 設置しない会社
現在の会社法のもとでは、取締役会を設置しない株式会社もつくることができます。
しかしながら、取締役会を設置する会社と設置しない会社では、多くの相違がございます。
相違点の一部を以下に記載します。
取締役会を設置した会社 | 取締役会を設置しない会社 | |
取締役の員数 | 3人以上 | 1人でも可 |
代表取締役の選定の 要否 | 要 | 不要 ※1 |
代表取締役の選定の 方法 | 取締役会決議による | 株主総会決議、取締役の互選などによる |
監査役の設置 | 要(原則) | 不要 |
株主総会の召集通知 を発すべき時期 | 公開会社:会日の2週間前迄 非公開会社:会日の1週間前迄 | 会日の1週間前迄 |
株主総会の召集方法 | 書面による(原則) | 制限なし(口頭によることも可) |
株主総会で決議できる 事項 | 会社法に規定された事項および 定款に定めた事項に限る | 一切の事項の決議が可能 |
取締役の競業取引 | 取締役会 ※3 | 株主総会 |
決算広告 | 必要 | 不要 |
※1 代表取締役を選定しないときは、取締役全員が会社を代表します。
※2 書面や電磁的方法による議決権行使を認める場合を除く。
※3 当該取引をした取締役は、取引後、取締役会へ重要な事実を報告しなければなりません。