会社の名前のことを、法律的には 「商号」 といいます。
商号を決めるには、いくつか約束事があります。主なルールを以下に記載します。
①会社の種類に応じて「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」のいずれかの文字をいれること
例1)やまだ株式会社
例2)株式会社やまだ
例3)やまだ株式会社自動車販売
② 使用できる文字に関する制限があります
使える文字
1 漢字
2 ひらがな
3 カタカナ
4 ローマ字(大文字・小文字)
5 アラビア数字
6 符号(以下の6種) ※使い方には制限があります
「&」(アンパサンド)、「‘」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、
「.」(ピリオド)、「・」(中点)
③ スペース(空白)はローマ字を用いて複数の単語を表現する場合に限り、当該単語の間をスペースを使って区切ることができる
例)Legal Office株式会社
④ 会社の支店や部門を表す文字は使えません
使用できない例)「支店」、「支社」、「事業部」
使用できる例)「特約店」、「代理店」
⑤銀行以外の会社が「銀行」という文字を使うことは出来ません
⑥既存の会社と同じ住所で同じ商号は使えません
