このページでは、「会社」についての知っておいて損はない情報を載せています。
なお、「読んでいる時間がない」「具体的事例について司法書士に直接話を聞きたい」という方は
こちらから無料相談をご予約ください
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会社というと、株式会社や有限会社が頭に浮かぶかと思いますが、現在つくることが
できる会社は
『株式会社』
『合同会社』
『合名会社』
『合資会社』 の四種類です。
株式会社
最も馴染みがある会社形態です。
株主と呼ばれる有限責任社員(=会社に出資した限度で責任を負う社員)のみ
から構成され、株主に選ばれた取締役らが会社を経営していく形態の会社です。
このように、「(会社の)所有者≠経営者」という組織が株式会社の一番の特徴と
いえます。つまり、株式会社では出資していなくても経営者になれるし、逆に、出
資はするけど経営にはノータッチとういうことも可能です。但し、実際には、大企
業以外の多くの株式会社は、「会社の所有者(株主)=経営者」となっています。
他の会社形態と違い、役員の構成など会社内部に関する規律が、法律で厳しく
決められているのも特徴です。
≪次のような方におすすめ≫
新たに事業を始めたい
個人事業から会社形態にかえたい
入札をするような仕事をしたい
許認可がいる事業をしたい
会社形態による比較表は こちら(新しいページが開きます)
合同会社
平成18年の新会社法施行により新たに認められた会社形態です。
まだまだ、認知度の低い会社形態ですが、有名な会社ですと、食品スーパーの西
友さんが合同会社です(平成24年2月現在)。
株式会社と同様、有限責任社員(=出資した限度で責任を負う社員)のみから構成
されますが、原則として「所有者=経営者」という点が株式会社との違いです。役員
の構成など会社内部に関する規律が、株式会社ほど厳しくありません。したがって、
比較的自由に会社を運営していくことができます。
設立登記に必要な費用も株式会社に比べ少なく済むため、「とりあえず会社をつくり
たい」という方は選択肢のひとつとして検討されてもよいかと思います。しかしながら、
合同会社の知名度が低いことから生じるデメリットがネックかもしれません。
≪次のような方におすすめ≫
設立登記にかかる費用を節約したい
新たに事業を始めたい
個人事業から会社形態にかえたい
入札をするような仕事をしたい
許認可がいる事業をしたい
家族や仲間同士で事業をはじめたい
会社形態による比較表は こちら(新しいページが開きます)
合名会社
無限責任社員(=会社の債権者に対し直接的に無限の責任を負う社員)のみか
ら構成される会社です。
現在、新たに設立されることの少ない会社形態ですが、代々続く酒屋さんが合名
会社の形態をとられているのを見かけることができます。
会社形態による比較表は こちら(新しいページが開きます)
合資会社
無限責任社員及び有限責任社員から構成される会社です。
合名会社と同様、現在、新たに設立されることの少ない会社形態です。
会社形態による比較表は こちら(新しいページが開きます)
有限会社は今?
平成18年の会社法施行に伴い、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
勿論、既存の有限会社については株式会社の一形態として存続を認められていますの
で、有限会社自体がなくなったわけではありません。
事業を始めるためには、
『個人事業として始めるのか』
『会社組織で始めるのか』 を選択しなければなりません。
選択する際の参考にしていただくために、
会社組織で事業を行うことのメリット及びデメリットを挙げておきます。
一般的には社会的信用度がアップする
有限責任
詳しくはこちら
税法上有利な場合がある など
以上のようなメリットに対し、 お金がかかる というデメリットもございます。
たとえば、
1 会社が赤字でも法人住民税を支払う
2 会社設立時・設立後の役員変更など登記費用がかかる
3 会計・税理士事務所を利用した場合、個人事業の場合に比べ費用がかかる
など
〒486-0947
愛知県春日井市知多町3丁目155番地
TEL : 0568-40-5499
E-mail :
代表の山田雅巳(やまだまさみ)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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春日井市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市、名古屋市を中心とし、愛知県全域を主な業務地域としております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。