
苦労して設立した会社の商号が使えない!?
従来は、「同一の市町村で同種の事業を行っている会社がある場合、その会社と同じような会社名をつけて新たな会社を設立することはできない」といった規制がありました。そのため、事前に類似の商号に関する調査を行ってから会社名を決定していました。
そのような規制は平成18年5月1日以降は廃止されましたので、既存の会社と似たような会社名の会社の設立登記申請も受理されるようになりました。
しかしながら、既存会社と似たような会社名を使ってしまった場合、
「不正競争取引防止法などの法律に触れ、使用差し止め請求を受けたり、損害賠償請求を受ける恐れもあります。
「国の機関である法務局で登記が受理されたのだから文句言われる筋合いはない」なんて言い訳はとおりませんので、会社名決定前に、類似の商号に関する調査もしておくことをお勧めします。