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現在の法律では、1円以上の資本金があれば、株式会社を設立することができます。

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  • 資本金 は会社の信用のバロメータ
     取引先がお客様の会社の資本金を調査することがございます。お客様の会社の資本金があまりに少ない金
     額であることを、調査により知った取引先は、お客様の会社の信用力に不安を感じ、それだけで取引を躊躇
     (ちゅうちょ)するかもしれません。
  • 資本金 は設立後の事業資金として使えます
  • 資本金 が少ないせいで仕事が出来ない場合があります
     例えば
      ・ 一定の資本金額があることが、許認可の条件となっている業種があります。
      ・ 一定の資本金額があることが、入札参加の条件になっていることがあります。
  • 資本金 の額によって税金が異なる場合があります 資本金が多いと、資本金が少ない会社にくらべ、余分な税金がとられる場合があります。

 資本金 は多すぎず、少なすぎず、会社の業種・規模にみあった妥当な金額を決めましょう。
      当事務所へご依頼いただく会社の多くは、300万円〜1000万円の間を資本金額とされておられます。

 

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    設立直後に債務超過!?

 
     資本金を事業資金として使えることは、上で書きました。
     つまり、資本金1円で会社を設立すると、事業資金として使えるのは1円ということになります。
     そうなりますと、一般的には、代表取締役個人の財産を持ち出して事業を運営していくことになる
     のでしょうが、帳簿上は借入となりますので、その時点で会社は債務超過となってしまいます。


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