〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

「相続」とは  
人が死亡した場合に、亡くなった者と一定の親族関係にある者が、亡くなった者の一切の財産を当然に引き継ぐことです。

 この場合の、亡くなった者のことを『被相続人』といい、財産を受け継ぐ一定の親族関係にある者を『相続人』といいます。  この言葉は、相続の話において頻繁に目にすることになりますので是非覚えておいてください。

 それでは、相続について次の4つのポイントに絞ってみていきましょう。

1.相続はいつ始まるのか?

2.誰が相続人になるのか?

3.受け継ぐ財産とは何か?

4.具体的な相続手続きの流れは?

相続は、被相続人の死亡によって始まります。
たとえ、相続人が被相続人の死亡を知らなかったとしても相続は始まります。つまり、被相続人が死亡した時点で、当然に被相続人の財産を一定の割合で受け継ぐことになるのです。


                                                                         ▲このページのトップに戻る

相続があったとき、誰が相続人となるかが民法という法律のなかで定められています。
この民法が定める相続人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人  配偶者 夫から見た場合は妻、妻から見た場合は夫※1
 配偶者以外の相続人 被相続人の子、直系尊属※2、兄弟姉妹

法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人がいる場合はその者らと共同で、いなければ配偶者単独相続人となります。 但し、配偶者以外の相続人には順位があり、たとえば、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。

以上を、おおまかに表にまとめると、7パターンとなります。

【配偶者がいる場合】

相続順位1の3.jpg

【配偶者がいない場合】

相続順位2の3.jpg

【配偶者以外の相続人がいない場合】

相続順位3の3.jpg

※1 婚姻届を提出していない事実上の夫婦(内縁関係)の場合、相続人とはなれません。
※2 直系尊属が相続人となる場合、被相続人の父母・養父母が該当します。それらの方が
      いない場合は被相続人の祖父母が該当します。

【ご注意ください】
 子が被相続人よりも先に死亡している場合、子の子(つまり、被相続人の孫)が子の代わ
 りに相続人となったり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、兄弟姉妹の子
 (つまり、被相続人の甥・姪)が兄弟姉妹の代わり相続人となる『代襲相続』いう制度があ
 ります。
 しかしながら、代襲相続も考慮して表を作成しますと、複雑でわかりにくくなるため、上表で
 は代襲相続に関しては考慮しておりません。ご了承願います。

                        

                                                                       ▲このページのトップに戻る

相続の対象となる被相続人の財産のことを「相続財産」と呼びます。 この「相続財産」が相続人が受け継ぐ財産となるわけです。

ここでご注意いただきたいのが、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も受け継ぐということです。つまり、被相続人から借金を受け継ぐことにより、相続人が返済しなければならなくなるのです。 

 プラスの財産  不動産(土地・建物)、預金、株式、国債、売掛金、貸金債権(他人に貸したお金を返してもらう権利)など

 マイナスの財産

 銀行・サラ金からの借金、家賃の支払い義務、被相続人が滞納していた税金

《相続財産に関連して知っていてほしいこと(参考)》 

参考1 お墓、位牌、仏壇は『祭祀財産』といって相続財産ではありません。通常は、相続人
     全員による相続財産を分ける話し合い(遺産分割協議)の際で、それを引き継ぐ者を
     決定します。
参考2 厳密には『相続財産』ではないが、相続税の課税となる『みなし相続財産』と呼ばれる
     ものがあります。具体的には、生命保険金(契約者が被相続人、受取人に相続人を
     指定したもの) などです。
                                                                       ▲このページのトップに戻る

次に、相続の主要な手続きの流れを見ていきましょう。なお、下の図は遺産相続および相続税に関する部分をメインに記載した表です。 実際には、もっとたくさんの手続きが必要となります。必要な手続きをまとめた一覧表をこちらに用意しましたのでご利用ください。

★のついた手続きの一部は司法書士がお手伝いすることもできます。

1msouzokukaisigo.jpg
3msouzokukaisigo.jpg
4msouzokukaisigo.jpg
10msouzokukaisigo.jpg

・死亡届の提出 

 

 

 
・遺言書の有無の確認 
・相続人の調査および確定 
・相続財産の調査、確定および内容の把握 
・相続の承認または放棄の決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
・所得税の準確定申告
 
 
 
 
 
 
・遺産分割協議 
・土地・建物の相続登記 
・財産の名義変更
・相続税の申告・納付 

 なお、期限はあくまで目安です。正確な期限は、各項目の詳細でご確認ください。 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0568-40-5499

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。

クレジットカード利用可能

無料相談のご予約

初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

0568-40-5499

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

地元春日井の司法書士事務所の代表の
山田雅巳(やまだまさみ)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

春日井の司法書士
山田雅巳事務所

住所

〒486-0844
愛知県春日井市鳥居松町4-36
    パークサイドビル302

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。

     全国対応可能