法定相続人 | 配偶者 | 夫から見た場合は妻、妻から見た場合は夫※1 |
配偶者以外の相続人 | 被相続人の子、直系尊属※2、兄弟姉妹 |
法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人がいる場合はその者らと共同で、いなければ配偶者単独相続人となります。 但し、配偶者以外の相続人には順位があり、たとえば、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。
以上を、おおまかに表にまとめると、7パターンとなります。
【配偶者がいる場合】

【配偶者がいない場合】

【配偶者以外の相続人がいない場合】

※1 婚姻届を提出していない事実上の夫婦(内縁関係)の場合、相続人とはなれません。
※2 直系尊属が相続人となる場合、被相続人の父母・養父母が該当します。それらの方が
いない場合は被相続人の祖父母が該当します。
【ご注意ください】
子が被相続人よりも先に死亡している場合、子の子(つまり、被相続人の孫)が子の代わ
りに相続人となったり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、兄弟姉妹の子
(つまり、被相続人の甥・姪)が兄弟姉妹の代わり相続人となる『代襲相続』いう制度があ
ります。
しかしながら、代襲相続も考慮して表を作成しますと、複雑でわかりにくくなるため、上表で
は代襲相続に関しては考慮しておりません。ご了承願います。