〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
遺産を法律で定めた相続分で分配するのではなく、
「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ」受け継ぐのかを話合いで決めることです。
遺産分割のための話し合いのこと、を『遺産分割協議』と呼びます。
『遺産分割協議』を行うには、相続人全員が参加する必要があります。
一人でも欠けると、せっかくまとまった、『遺産分割協議』も無効になります。
※未成年者がいる場合、包括受遺者(別ページで説明)がいる場合は注意が必要です。
現在の法律では、遺産分割協議の期限はありません。
しかし、相続税のかかるケースで、遺産分割済の場合のみ受けられる優遇措置を受けるためにも、死亡したことを知った日から10ヶ月以内を目安に協議をまとめるといいでしょう。
また、時間が経つと手続きに必要な書類がとれなくなったり、相続人同士の感情にもそれでにはなかったような感情が出てくることもあります。時機を見て、なるべく早く遺産分割をした方がいいでしょう。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く
春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
全国対応可能