プラスの財産 | 不動産(土地・建物)、預金、株式、国債、売掛金、貸金債権(他人に貸したお金を返してもらう権利)など |
マイナスの財産 | 銀行・サラ金からの借金、家賃の支払い義務、被相続人が滞納していた税金 |
〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
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被相続人の名義の不動産について調査するには
1 土地・建物の登記済証を探す
通常、土地・建物を所有している場合、「登記済証」又は「登記識別情報」を保管してい
るはずです。 但し、本人が希望しなかった場合には手元にないこともございます。
※登記済証は、「権利証」「権利証書」「登記済権利証書」とも呼ばれたりします。
2 固定資産税納付通知書を探す
毎年、市区町村役場から「固定資産税納付通知書」が送付されているはずです。
3 名寄帳を取得する
(1)「名寄帳」は、自治体によって呼び名が違いますが、一個人が自治体の中に所
有している不動産の一覧表です。「名寄帳」から、被相続人でさえも把握していな
かった不動産が見つかることもあります。
(2) 「名寄帳」は、市区町村役場の固定資産税を扱っている課で取得することができ
ます。なお、「名寄帳」を発行していない自治体もございますので、予め各自治体
へご確認ください。
4 1〜3を元に、公図および登記簿謄本を取得する
「公図」・「登記簿謄本(登記事項全部証明書)」は、最寄りの法務局で取得できます。
① 1〜3で分かった土地・建物について、「公図」・「登記簿謄本」を取得します。
② 「公図」は、簡単にいってしまえば地図です。隣接地や土地の形状・位置関係などか
ら被相続人の所有と思われる土地がないかを調査し、「登記簿謄本」を取得します。
③ 「登記簿謄本」には、「所有者」等が記載されていますので、被相続人の名前が現在
の所有者として記載されているか確認します。
被相続人名義の預金や貯金を調査するには、
1 金融機関に「名寄せ」を依頼
「名寄せ」とは、被相続人名義の口座の有無を調べてもらうことです。
預貯金通帳が残っている金融機関や相続人が把握している金融機関以外との取引があ
ることも少なくありません。そこで、金融機関に対して「名寄せ」を依頼して、被相続人名義
の口座の有無を確認します。
郵貯銀行、都市銀行、最寄りの地方銀行・信用金庫くらいは「名寄せ」をした方がいいで
しょう。
2 金融機関から「残高証明書」や「取引明細書」を取得
残高を確認するのはもちろんのこと、一部の相続人による使い込み等の可能性がある
場合は「取引明細書」により残高の変動も調査します。
※ 金融機関に対して上記手続きを行う場合、「被相続人の死亡の事実の載った戸籍」「相
手続きを行う方と被相続人との関係をしめす戸籍」等が必要となります。
予め、各金融機関にご確認ください。
土地・建物以外の物を「動産」いいます。 厳密に言うと、今の説明は間違っているのですが、
ここでの説明ではそう理解してください。
一般的に動産は価値の低いものが多く、遺産分割(詳細はこちらから)の手続きをとらずに
分配することが多いのですが、宝石・骨董品など価値の高いものがある可能性もありますし
後日の争いを防ぐために動産についても、しっかりと調査して置きましょう。
1 家中を探す
「当然だろ!」と怒られそうですが、被相続人愛用の机、ベッドの下、仏壇の引き出し等を
探してみましょう。 以前、自動車のトランクのスペアタイヤのスペースから見つかった方
もおられましたので、まさかと思うところも探す必要があります。
2 貸金庫を探す
被相続人の取引していた銀行や生活圏内の主な金融機関へ照会してみましょう。
貸金庫には、動産以外にも「不動産の権利証」・「保険証券」・「株券」・「遺言」等も一緒に
保管してあることも多いので、是非調査してください。
借金等の債務は、漏れがあると大変ですのでより慎重に調査をすすめましょう。
債務の代表的なものとして、次のようなものがあります。
【調査方法】
1 「契約書」・「利用明細書」・「返済の領収書」・「カード」・「督促状」等を探す。
2 不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、抵当権・根抵当権がついていない調べる。
3 個人信用情報機関に、個人信用情報を照会する。
⇒主な個人信用情報機関の連絡先はこちらから
受付時間:9:00~18:00
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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