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民法は、遺言がない場合に備え、『法定相続分』を定めています。
しかしながら、相続人全員の合意があれば、相続財産をどう分けようと自由です。 (注)

そこで、実際の相続では、遺産分割協議により、相続財産を分配することがほとんどです。

遺産分割には、次の4つの方法があります。
これらの方法をうまく組み合わせて、全ての相続人が心から納得できる遺産分割を検討
しましょう。

遺産分割の方法.jpg
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    『現物分割』の詳細は、こちらから
  • 『換価分割』の詳細は、こちらから
  • 『代償分割』の詳細は、こちらから

  • 『共有分割』の詳細は、こちらから

(注)借金等マイナスの財産についての分割については、こちらから

現物分割』とは、
一つ一つの財産に、その取得者を決めていく方法です。

例えば、
「○○市○○町○番地の土地は、Aが取得する。」
「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○の預金はすべてBが取得する。」
というように、分ける方法です。

この方法が遺産分割の方法のうち、最も一般的な方法といえます。

 長所 ・わかりやすい。
 短所 それぞれの財産に価格差がある場合に不公平になりやすい。

換価分割』とは、
相続財産を売却するなどして現金に換え、分配する方法です。

 長所 ・公平な分配ができる。
 短所 ・売却するのに、時間・労力・経費がかかる。
・売却益に税金がかかる。

代償分割とは、
  一部の相続人が相続財産の全部または一部を相続する代わりに、他の相続人に対して現 金等代償を支払う方法です。

例えば、
被相続人が遺した財産が土地1筆のみの場合、一人が相続したら他の相続人が相続するのもが無くなってしまいます。 そこで、土地を取得した相続人が自分の現金などを他の相続人に支払うことで、相続分を調整するのが代償分割です。

 長所 ・公平な分配ができる。
・事業用資産を事業の承継者が一括で相続する場合などに便利。
・相続財産が少ない場合、分けることが難しい財産の場合に便利。
 短所

・代償を支払う相続人に金銭等の支払能力があることが必要。
・代償を支払う相続人が支払わない可能性がある。

『共有分割』とは、
持分を決めて複数の相続人で共有※する方法です。法定相続分とは違った割合で、持分を定めることが出来ます。

 長所 ・公平な分配ができる。 
 短所 ・利用や処分で他の共有者の制約をうける。
・管理・利用・処分で、共有者間でトラブルが起きやすい。
・共有者の誰かに相続が発生すると短所がより顕著になる。


特別な事情があれば別ですが、上記の短所をご覧いただければお分かりになるように『共有分割』はあまりおすすめできません。必ず、将来的なことも十分に考慮したうえで、ご選択ください。

※「共有」とは、「ひとつの物を2人以上が共同で持つこと。」をいいます。

『マイナスの財産(借金等の債務)』は、
原則として、相続人が法定相続分に応じて負担します。

先の解説では、相続財産は相続人の全員の合意があれば、どのように分けようと自由と
説明しましたが、マイナス財産も相続人の自由に分けていいのでしょうか?

結論を正確に言えば、NO(ノー)です。

但し、実際の遺産分割では、マイナス財産も遺産分割の対象として、誰がそれを負担するのか決めています。
しかしながら、あくまでそれは相続人間での取り決めにすぎず、債権者(借金で言えば、貸した人)に対して、遺産分割の効果を主張することはできません

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