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『マイナスの財産(借金等の債務)』は、
原則として、相続人が法定相続分に応じて負担します。
先の解説では、相続財産は相続人の全員の合意があれば、どのように分けようと自由と
説明しましたが、マイナス財産も相続人の自由に分けていいのでしょうか?
結論を正確に言えば、NO(ノー)です。
但し、実際の遺産分割では、マイナス財産も遺産分割の対象として、誰がそれを負担するのか決めています。
しかしながら、あくまでそれは相続人間での取り決めにすぎず、債権者(借金で言えば、貸した人)に対して、遺産分割の効果を主張することはできません。
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「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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