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『代償分割』とは、
一部の相続人が相続財産の全部または一部を相続する代わりに、他の相続人に対して現 金等代償を支払う方法です。
例えば、
被相続人が遺した財産が土地1筆のみの場合、一人が相続したら他の相続人が相続するのもが無くなってしまいます。 そこで、土地を取得した相続人が自分の現金などを他の相続人に支払うことで、相続分を調整するのが代償分割です。
長所 | ・公平な分配ができる。 ・事業用資産を事業の承継者が一括で相続する場合などに便利。 ・相続財産が少ない場合、分けることが難しい財産の場合に便利。 |
短所 | ・代償を支払う相続人に金銭等の支払能力があることが必要。 |
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「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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