〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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現在、設立をすることができる会社に、
『株式会社』、『合同会社』、『合名会社』、『合資会社』がございます。
但し、合名会社、合資会社が新たに設立されることは、ほとんどありません。
最も馴染みがある会社形態です。
株主と呼ばれる有限責任社員(=会社に出資した限度で責任を負う社員)のみから構成され、
株主に選ばれた取締役らが会社を経営していく形態の会社です。
このように、「会社所有者≠経営者」という組織が株式会社の一番の特徴といえます。
つまり、株式会社では出資していなくても経営者になれるし、逆に、出資はするけど経営にはノータッチとういうことも可能です。
実際には、大企業以外の多くの株式会社は、「会社の所有者(株主)=経営者」となっています。
他の会社形態と違い、役員の構成など会社内部に関する規律が、法律で厳しく決められているのも特徴です。
次のような方にお勧めの会社です。
平成18年の新会社法施行により新たに認められた会社形態です。
一般的には、認知度の低い会社形態ですが、通信販売大手のアマゾンジャパンさんが合同会社です(令和5年1月14日現在)。
株式会社と同様、有限責任社員(=出資した限度で責任を負う社員)のみから構成されますが、原則として「所有者=経営者」という点が株式会社との違いです。
役員の構成など会社内部に関する規律が、株式会社ほど厳しくありません。したがって、比較的自由に会社を運営していくことができます。
一番のメリットともいえるかもしれませんが、設立登記に必要な費用も株式会社に比べ少なく済むため、「とりあえず会社をつくりたい」という方は、合同会社を検討されてもよいかと思います。
しかしながら、合同会社の知名度が低いことから生じるデメリットがネックかもしれません。
次のような方にお勧めいたします。
無限責任社員(=会社の債権者に対し直接的に無限の責任を負う社員)のみから構成される会社です。
代々続く酒屋さんが合名会社の形態をとられているのを見かけることができます。
現在、新たに設立されることの少ない会社形態です。
無限責任社員及び有限責任社員から構成される会社です。
合名会社と同様、現在、新たに設立されることの少ない会社形態です。
有限会社は今?
平成18年の会社法施行に伴い、
新たに有限会社を設立することができなくなりました。
勿論、既存の有限会社については株式会社の一形態として存続を認められていますので、有限会社自体がなくなったわけではありません。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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