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相続人全員による合意に達したら、『遺産分割協議書』を作成します。

 『遺産分割協議書』を作成するのは、
 1 協議の内容について、後にトラブルになるのを防止するため
 2 「不動産の名義変更(相続登記)」「銀行口座の名義変更」等で必要となるため です。

【『遺産分割協議書』の作成方法】
 相続印全員が署名捺印をするということ以外、特に、『遺産分割協議書』の様式は決まっ
 ていません。次に一般的な記載事項を記載します。 

≪遺産分割協議書の記載事項≫

 1  被相続人の「氏名」・「最後の住所」・「最後の本籍」・「死亡年月日」
 2  「誰が」「何を」「どのように」相続するか遺産分割方法を明確に。(注1) 
 3  遺産分割協議日
 4  相続人全員の署名(記名)捺印 ※印鑑は市区町村への登録印です。(注2)  


  (注1) 「何を」の部分に関しては、第三者が見ても間違えないというくらい明確に特定
      します
。例えば、土地・建物については、法務局で取得できる登記簿謄本(登記
      事項全部証明書)どおりに記載します。
       なお、銀行等の口座の書き方については、各金融機関から書き方の指示をうけ
      ることがあります。これについては各金融機関の内部でのルールですので各金
      融機関の指示に従った方がスムーズに手続きが進むと思います。事前に金融機
      関にご確認ください。

 (注2)  相続人の住所は印鑑証明書どおりに記載します。 「2番地3」を「2−3」と省略
      するものやめましょう。

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山田雅巳(やまだまさみ)です。
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