〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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定休日:土日祝日
相続人全員による合意に達したら、『遺産分割協議書』を作成します。
『遺産分割協議書』を作成するのは、
1 協議の内容について、後にトラブルになるのを防止するため
2 「不動産の名義変更(相続登記)」「銀行口座の名義変更」等で必要となるため です。
【『遺産分割協議書』の作成方法】
相続印全員が署名捺印をするということ以外、特に、『遺産分割協議書』の様式は決まっ
ていません。次に一般的な記載事項を記載します。
≪遺産分割協議書の記載事項≫
1 | 被相続人の「氏名」・「最後の住所」・「最後の本籍」・「死亡年月日」 |
2 | 「誰が」「何を」「どのように」相続するか遺産分割方法を明確に。(注1) |
3 | 遺産分割協議日 |
4 | 相続人全員の署名(記名)捺印 ※印鑑は市区町村への登録印です。(注2) |
(注1) 「何を」の部分に関しては、第三者が見ても間違えないというくらい明確に特定
します。例えば、土地・建物については、法務局で取得できる登記簿謄本(登記
事項全部証明書)どおりに記載します。
なお、銀行等の口座の書き方については、各金融機関から書き方の指示をうけ
ることがあります。これについては各金融機関の内部でのルールですので各金
融機関の指示に従った方がスムーズに手続きが進むと思います。事前に金融機
関にご確認ください。
(注2) 相続人の住所は印鑑証明書どおりに記載します。 「2番地3」を「2−3」と省略
するものやめましょう。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
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