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目的・事業内容の変更登記
(株式会社)

「新たな事業を始めたり」 、 「やっていた事業を辞めたり」 した場合には、
その旨を登記する必要があります。

「実際に行っている業務」 と 「登記簿記載の目的」 が異なる場合、銀行から融資を受ける際や労災認定において支障が生じることもございますので、お気をつけ下さい。


目的についての詳細はこちら

手続きの流れ(長).gif

定款の変更

株主総会において、目的を変更する旨の定款変更決議をします。


平成27年4月1日から変更するといった、条件をつけて決議することもできます。

書類の作成

株主総会議事録を作成いたします。










登記申請

管轄の法務局へ登記申請書と添付書類を提出します。 


本店所在地では変更の日から2週間以内に登記申請をする必要がございます


必要書類(長 ).gif


目的(事業内容)の変更登記申請には、次のような書類が必要になす。

 

 

 

 

 

 

 

  • 株主総会議事録
  • 委任状  ※登記申請手続きを司法書士に依頼する場合
費用の目安( 長).gif
登記申請報酬 15,000円(税抜)

議事録作成報酬
(1通あたり)

10,000円(税抜)
目的が使用可能かどうかの調査・確定手続の報酬 10,000〜20,000円(税抜)
登録免許税
※登記申請時に
  納付します
30,000円
登記情報 (1通あたり ) 335円(実費のみ頂戴します)
履歴事項証明書 (1通あたり) 480円(実費のみ頂戴します)

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司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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山田雅巳(やまだまさみ)です。
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