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商号・会社名の変更登記

人の名前が変わるのは、結婚や養子縁組などのケースに限定されていますが、
会社は決議さえすれば、名前を変えることができます。

なお、会社名(商号)の変更には、定款を変更することが必要となります。


商号についての詳細はこちら

手続きの流れ(長).gif

定款の変更

株主総会において、商号を変更する旨の定款変更決議をします。


平成27年4月1日から変更するといった、条件をつけて決議することもできます。

書類の作成

株主総会議事録を作成いたします。










登記申請

管轄の法務局へ登記申請書と添付書類を提出します。 


本店所在地では変更の日から2週間以内に登記申請をする必要がございます


必要書類(長 ).gif


 商号の変更登記申請には、次のような書類が必要になります。




  • 株主総会議事録
  • 委任状  ※登記申請手続きを司法書士に依頼する場合
費用の目安( 長).gif
登記申請報酬 15,000円(税抜)
議事録作成報酬
(1通あたり)
10,000円(税抜)
類似商号調査
報酬   (任意)
10,000円(税抜) 
登録免許税
※登記申請時に
  納付します
30,000円
登記情報 (1通あたり) 335円(実費のみ頂戴します)
履歴事項証明書 (1通あたり) 480円(実費のみ頂戴します)
よくあるご質問濃オレンジ.gif

  カタカナの会社名を、英語表記に変更できるの?

 できます。  

 以前は、英語で表記することを認められていませんでした。  
 たとえば、本当は、TENNIS 株式会社 と記したいのに、 登記上は テニス株式会社 と記載していました。
 しかし、平成18年の会社法の施行により、英語表記も認められましたので、TENNIS株式会社に変更登記
 することも可能です

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司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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