〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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遺言書がのこされていない相続においては、法律が定める割合で相続する場合もありますが、通常は、相続人全員による
遺産分割協議(遺産の分配を決める話し合い)等で、
「A不動産は”妻”が相続し、 預貯金は”長男”が相続する。」といった具合に、相続財産毎に相続する人を定めます。
以下では、 遺産分割協議 を行うことを前提とした名義変更登記について説明します。
なお、法律の改正により、遺産分割から3年以内に登記をすることが義務となりました。
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
②被相続人の戸籍の附票 または 住民票除票(本籍欄等を省略しないもの)
③相続人の戸籍抄本 ※謄本でも可、①で代用できるものもあります
④不動産を相続する相続人の戸籍の附票 または 住民票除票(本籍を省略しないもの)
⑤相続人全員の印鑑証明書(※法律が定めた割合で相続する場合を除く)
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
※法定相続情報を既に作成済の場合、①から④の書類は不要です。
①被相続人の名寄帳(なよせちょう)
※「単有」「共有」両方とも取得して欲しい旨を役所の担当者にお伝え下さい。
※市区町村ごとに発行されますので,複数の市区町村に不動産を所有されていた場合は、
それぞれの市区町村で取得する必要があります。
※名寄帳を発行していない市区町村もあります。その場合,全ての不動産について評価証明書(通知書)が必要になります。
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
ホームページから相談予約の上、ご依頼いただいた方限定で、
安心の相続登記(遺言なし)・報酬定額プランをご用意いたしました。
次の①〜③の費用の合計額がおおよその費用となります。
①司法書士報酬 | ~金110,000円(消費税込) |
②登録免許税 | 相続する土地や建物の評価額の約0.4% ※評価額とは 具体例) |
③実費 | ケースにより異なりますが、 最低でも821円は必要となります。 |
①ホームページからご予約の上、ご依頼いただいた方限定の価格です。
ご依頼後にホームページをご覧いただいても本価格は適用となりませんのでご注意下さい。
その場合でも多少の配慮はさせていただきますのでご相談ください。
②定額プランは、次の条件がございます。
・亡くなれた方がお一人
・亡くなられた方が日本国籍であること
・不動産が複数の場合、法務局の管轄が同一でること
・不動産の個数が3個まで
③お客様によっては、定額プランの報酬額よりも通常の計算による報酬額の方がお値打ちに済む場合もございます。その場合は、通常の計算による報酬にて対応させていただきます。
④相続人の中に未成年者がいる場合など、家庭裁判所への申立が必要となるケースがございます。
その場合の家庭裁判所への申立費用は含んでおりません。
⑤相続関係者の中に、海外在住の方がいらっしゃる場合、外国籍の(又は外国籍だった)方がいらっしゃる場合については、追加費用が必要となる場合もございます。
⑥不動産が複数の場合、それぞれを別の方が相続されるとき、追加費用が必要となる場合もございます。
春日井市の司法書士・行政書士 山田雅巳(やまだまさみ)事務所では、
相続に関する相談を初回に限り無料(但し、1時間以内)で承っております。
なお、相続手続の専門家である司法書士本人が相談対応いたします。
『お電話』または『無料相談ご予約フォーム(24時間受付)』 からお気軽にご予約ください。
どのようなご相談でも結構です。ご連絡をお待ちしております。
お電話でのご予約はこちら
TEL : 0568-40-5499
「ホームページを見た」 と必ずお伝えください。
担当司法書士:山田(やまだ)
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初回のご相談は無料です
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最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
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