名義変更登記手続の流れ 〜遺言がない相続
司法書士山田雅巳事務所に、相続(遺言をお持ちでない場合)の登記をご依頼いただいた場合のおおまかな手続きの流れは次のとおりです。
STEP1 お打ち合わせ
お客様から当事務所所属の司法書士がじっくりとお話を伺い、お客様にとって最善の手続きを決定していきます。

STEP2 戸籍謄本等の準備
必要な書類を市役所等でご取得いただいたり(※)、 お客様が保管しておられる書類をご準備いただきます。
※ 一部書類を除き、当司法書士事務所で取得を代行することもできます。
STEP3 必要書類の作成
当事務所所属の司法書士が、書類を作成いたします。

STEP4 書類への署名捺印
当司法書士事務所で作成した書類(遺産分割協議書等)に相続人の署名・捺印をいただきます。原則として、お客様ご自身で相続人の署名・捺印を取得していただきます。

STEP5 申請人との面談(ご本人様確認および意思の確認)
原則として、実際に土地や建物を取得される相続人と面接の上、委任状に署名・捺印をいただきます。

STEP6 登記の申請
管轄の法務局に対して、お客様の代理人として、当事務所所属の司法書士が登記申請を行います。

STEP7 手続き完了 と お引渡し
登記申請から1〜2週間で、法務局における手続きが終了します。私どもで、登記識別情報等の書類を法務局から受領の上、お客様にお渡しいたします。
