〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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原則として、遺言書記載のとおりに財産関係を処理します。
以下では、「不動産につき相続人に対し相続させる」旨の記載のある遺言書に基づいた名義変更登記について説明します。
法律の改正があり、相続の登記が義務となりました。遺言がある場合も例外ではありませんのでご注意ください。
※遺言書の文言が「相続させる」ではなく、「贈与する」や「遺贈する」等となっている場合は、以下の手続きとは異なる手続きとなりますのでご注意ください。
①被相続人(亡くなられた方)の戸籍(または除籍)抄本※謄本でも可
②被相続人の戸籍の附票 または 住民票除票(本籍欄等を省略しないもの)
③相続人の戸籍抄本※謄本でも可、①を謄本で取得した場合、不要な場合有。
④不動産を実際に相続する相続人の住民票(本籍欄等を省略しないもの)
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
①被相続人の名寄帳(なよせちょう)
・「単有」「共有」両方とも取得して欲しい旨を役所の担当者にお伝え下さい。
・複数の市区町村に不動産を所有されていた場合は、各市区町村で取得します。
・名寄帳を発行していない市区町村(名古屋市など)もあります。
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
①遺言書
・公正証書遺言、法務局で保管されていた遺言以外は家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
・検認がされていない遺言では、登記手続きができませんので、事前に検認手続きが必要です。
※「検認手続きの申立書」の作成を当事務所にご依頼いただくこともできます。
但し、「検認手続きの申立書の作成」自体はそれほど難しい ものではないので、ご自身で作成いただくことも十分可能と思います。
ホームページから相談予約の上、ご依頼いただいた方限定で、
安心の相続登記(遺言あり)・報酬定額プランをご用意いたしました。
次の①〜③の費用の合計額がおおよその費用となります。
①司法書士報酬 | 金66,000円(消費税込) ※定額です |
②登録免許税 | 相続する土地や建物の評価額の約0.4% ※評価額とは 具体例) |
③実費 | ケースにより異なりますが、 最低でも821円は必要となります。 |
①ホームページから予約の上、ご依頼いただいた方限定の価格です。
ご依頼後にホームページをご覧いただいても本価格は適用となりませんのでご注意下さい。
その場合でも多少の配慮はさせていただきますのでご相談ください。
②定額プランは、次の条件がございます。
・亡くなれた方がお一人
・不動産が複数の場合、法務局の管轄が同一でること
・不動産の個数が2個まで
③公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言以外で必要となる「検認手続き」に関する費用は別途必要です。
春日井市の司法書士・行政書士 山田雅巳(やまだまさみ)事務所では、
相続に関する相談を初回に限り無料(但し、1時間以内)で承っております。
なお、相続手続の専門家である司法書士本人が相談対応いたします。
『お電話』または『無料相談ご予約フォーム(24時間受付)』 からお気軽にご予約ください。
どのようなご相談でも結構です。ご連絡をお待ちしております。
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TEL : 0568-40-5499
「ホームページを見た」 と必ずお伝えください。
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最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
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