名義変更登記手続の流れ 〜遺言がある相続
司法書士山田雅巳事務所に、相続(遺言をお持ちの場合)の登記をご依頼いただいた場合のおおまかな手続きの流れは次のとおりです。
STEP1 お打ち合わせ
当事務所所属の司法書士がお客様からじっくりとお話を伺い、お客様にとって最善の手続きを決定していきます。
公正証書により作成された遺言書を除き、遺言書は未開封のままお持ちください。
STEP2 戸籍謄本等の準備
必要な書類を市役所等でご取得いただいたり(※)、 お客様が保管しておられる書類をご準備いただきます。
※一部の書類を除き、当司法書士事務所で取得を代行することもできます。
STEP3 遺言書の検認
遺言が公正証書により作成されたいる場合を除き、遺言を開封される前に、家庭裁判所において検認の手続をとる必要がございます。
※家庭裁判所に対する検認申立書の作成を、当司法書士事務所にご依頼いだたくことも可能です。
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STEP4 必要書類の作成
当事務所所属の司法書士が、書類を作成いたします。
STEP5 申請人との面談(ご本人様確認および意思の確認)
原則として、実際に土地や建物を取得される相続人と面接の上、委任状に署名・捺印をいただきます。
STEP6 登記の申請
管轄の法務局に対して、お客様の代理人として、当事務所所属の司法書士が登記申請を行います。
STEP7 手続き完了 と お引渡し
登記申請から1〜2週間で、法務局における手続きが終了します。
私どもで、登記識別情報等の書類を法務局から受領の上、お客様にお渡しいたします。
※お客様に法務局へ出向いていただく必要はございません