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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

簡単に言えば、自分の手で書く遺言 です。

思い立ったらすぐにでも書ける遺言ではありますが、
実際のところ、法律や過去の裁判例などの知識がないと、
有効で使える遺言を作成するのは難しいかと思います。

メリット・デメリット

メリット  
①誰にも知られず一人で作成できる  
②費用がほとんどかからない  
デメリット  

①法律で定められたルールを守らないと効力がない

 
②他人の手で内容を書き換えられたりするおそれがある  
③遺言が隠されたり、破棄されたりするおそれがある  
④裁判所による検認が必要なので、遺言を執行するのに時間がかかる  
⑤将来の起こりうるトラブルを避けるには、法律的な知識・経験が必要  

(注)法務局で自筆の遺言を保管してもらう『自筆証書遺言書保管制度(詳しくはこちら)』を
利用すれば、上記のデメリットのいくつかは気にする必要がなくなります。

以上のとおり、自筆証書遺言は手軽な反面、役に立たない可能性が高いのも事実です。
家族への自分の気持ちを伝えるのであれば、自筆の方がより気持ちが伝わるでしょうが、
財産の処理方法を決めたい場合にはいささか不安が残ると思います。

そういった意味では、公正証書遺言(詳しくは、こちら)の方が安心できると思います。

自筆証書遺言作成のルール

  • 全文を自分の手で書く
    ✖全文をパソコン・ワープロで書く
    ※相続財産の全部または一部を目録という形でパソコン等で作成し、その全てに遺言をされる方が署名・捺印をすることで、全文を手書きする必要がなくなります。
    ✖他人が代書
  • 作成年月日を自分の手で書く
    〇令和5年4月1日
    ○2023年3月31日
    ✖平成22年8月吉日
    ✖日付スタンプで年月日を記載
  • 署名・押印をする
    氏名を自書し、押印してください。
  • 共同遺言の禁止
    自筆証書遺言に限った話ではありませんが、遺言は、二人以上の者が、共同ですることはできません。
    たとえば、
    子供に財産を相続させる旨を記載した遺言書を、夫婦が一通の遺言書で作成することはできない
    という意味です。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

用紙や筆記具や決まっていますか?

法律で決まっているわけではありません。

しかしながら、長年保管する可能性があるものですから、丈夫な用紙に、簡単に消えない筆記具で書くことをオススメします。
鉛筆で書くと他人に内容を書き換えられる恐れがありますのでやめましょう。
なお、自筆証書遺言書保管制度(詳しくはこちら)を利用される場合は、一定のルールがございます。

封筒にいれないといけませんか?

いれなくても構いません

しかしながら、封筒にいれ、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印しておくことをオススメします。
また、誤って捨てられることを防止するために、遺言書である旨を明記し、開封せず「家庭裁判所の検認を受けること」と一言書いておくといいと思います。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用される場合は、こちらをご覧ください。

遺言の内容を書き直せますか?

書き直すことは可能です。

遺言作成後に気持ちが変わることは少なくありません。
遺言は、日付が新し
いものが優先されますので、新たに遺言を書いてください。
但し、前の遺言と内容が抵触しない部分に関しては、前の遺言がそのまま有効
として扱われますのでご注意ください。

 

遺言は毎年書かなければなりませんか?

いいえ。その必要はありません。

有効な遺言を一度書けば、時間の経過により効力を失うことはありません。
但し、定期的に内容を見直すことをオススメいたします。

ご注意いただきたいこと

有効な遺言」を書くだけなら、本やインターネットで情報を収集しすれば、可能かもしれません。
 しかしながら、「使える遺言」を書くとなると、話は別です。

たとえば、相続人に、妻のA・子のB・子のCの3名を持つもの者が、遺言で、
①「私の所有する○○の土地を妻Aに相続させる。」と書いたケース
②「私の所有する○○の土地を妻Aに贈与する。」と書いたケース

以上2つのケースでは、何か違いがでるのでしょうか?
言葉としては、末尾の「相続させる」と「贈与する」が異な
りますが、
遺言者の「妻に土地を与えたい」という気持ちは同じですし、法律的にもAさんの土地になります。

しかし、ほんの少しの言葉の違いで、手続きに大きな差が出てきてしまうのです。
具体的にいえば、
①の場合は、「相続」を原因として所有権移転登記をします。
特殊な要因がなければ、妻Aさん一人でその手続きを行うことができます。
それに対し、
②の場合は、「遺贈」を原因とした所有権移転登記をします。
その際、Aさんだけでは手続きができず、遺言執行者が遺言で定めていない場合は、
子Bさんと子Cさんの協力が必要となります。
Bさん・Cさんと不仲な場合やBさん・Cさんが行方不明の場合、簡単に手続きができなくなってしまします。

今のはほんの一例ですが、遺族の方々が手続きするのが煩雑になったり、執行までに時間がかかったりと、この他にも遺言の書き方ひとつで死後の手続きで違いが生じてくる例はいくつかございます。

また、遺言の書き方次第で、将来の起こりうるトラブルを防ぐことも可能です。
折角、自分が亡き後の家族のことを思い、遺言をかかれるのですから、「使える遺言」を書きましょう。。

なお、宣伝になりますが、司法書士・行政所山田雅巳事務所でも、遺言作成サポートを承っておりますので、
是非ご利用ください。遺言作成サポートでは、遺言される方が何を望んでいらっしゃるか、
家族構成、財産内容等詳細に伺った上で、適切な遺言内容をご提案させていただきます。                             

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