〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
公証人に対して遺言に記したい内容を伝え、公証人がそれを文書にする遺言です。
メリット | |
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①様式の不備などで無効になる恐れが少ない | |
②他人の手で内容を書き換えられたりする恐れが原則としてはない | |
③遺言を失くしたり、隠されたり、破棄されても、原本が役場に保管されている | |
④裁判所による検認が不要なので、遺言を執行するのに時間が少なく済む |
デメリット | |
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①費用がかかる | |
②証人が2人必要(注1) | |
③証人から内容が漏れる恐れがある | |
④公証役場へ出向く必要がある(注2) |
注1
当事務所で、遺言の証人をご用意することも承っております。
注2
入院中など健康上の理由などで遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、公証人が自宅や病院に出張もしてくれます。詳しくは、最寄の公証役場へご確認ください。⇒公証役場所在地はこちら(外部リンク)
以上のとおり、自筆証書遺言の短所が公正証書遺言ではしっかりとフォローされています。
よって、費用はそれなりにかかりますが、残される家族のことを考えれば公正証書遺言をオススメします。
財産上のことは公正証書遺言で記載し、長年一緒にすごした家族への思いについては、 形式にとらわれず、お手紙という形で、自分の手で気持ちをこめて残したらいかがでしょうか。
但し、その際は公正証書遺言の内容に抵触することは書かないようにご注意下さい。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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