〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
次のようなケースでは、贈与税が課税される可能性があります。
事前に十分な検討いただきますようお願い申し上げます。
①新築資金を夫婦双方で負担したにもかかわらず、夫婦の一方を所有者として登記申請
具体例)資金を1000万円ずつ負担、所有者は夫とした。
②新築資金を夫婦双方が負担し、資金の負担割合と異なる持分割合の夫婦共有名義で登記申請 具体例)資金を1000万円ずつ負担、夫の持分を10分の2・妻の持分を10分の8で共有とした。
③新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、夫婦共有名義で登記申請
具体例)夫が資金全部を負担、夫の持分2分の1・妻の持分2分の1で共有とした。
④新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、資金を出していない者を所有者として登記申請
具体例)妻が資金全部を負担、所有者は夫とした。
など
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く
春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
全国対応可能