〒486-0947 愛知県春日井市知多町3丁目155番地
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
① 転居届だけでは、登記内容は変更されません。
「引越しによる住所の変更」や「婚姻による氏名の変更」の際、
皆様は市区町村役場に書類を提出されます。それにより、「法務局の登記簿の住所や氏名」も
変更されるものと思っておられる方が少なくありません。
市区町村役場への手続きが終わっていても、所定の書式で法務局へ変更登記申請を
行わない限り、住所や氏名は、「旧住所・旧氏名」のままです。
※ちなみに、登記手続きをしていなくても、固定資産税の納付書は、新住所・新氏名で届きます。
時間が経ってから、住所や氏名の変更登記の手続きをしようとすると、
必要な書類がそろわず、余計な手間や費用がかかるおそれがあります。
② 住所や氏名を変更された方が、会社の役員の場合
不動産だけでなく、会社の登記についても、変更の登記申請が必要です。
この登記申請は、変更があった時から2週間以内にする必要がございます。
遅れますと、過料の恐れがありますので、ご注意ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
私たちが、皆様方の役に立てるかもしれません。おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く
春日井市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市、名古屋市を中心とし、愛知県全域を主な業務地域としております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。