〒486-0947 愛知県春日井市知多町3丁目155番地
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
②被相続人の戸籍の附票 または 住民票除票(本籍欄等を省略しないもの)
③相続人の戸籍抄本 ※謄本でも可、①で代用できるものもあります
④不動産を相続する相続人の戸籍の附票 または 住民票除票(本籍を省略しないもの)
⑤相続人全員の印鑑証明書(※法律が定めた割合で相続する場合を除く)
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
※法定相続情報を既に作成済の場合、①から④の書類は不要です。
①被相続人の名寄帳(なよせちょう)
※「単有」「共有」両方とも取得して欲しい旨を役所の担当者にお伝え下さい。
※市区町村ごとに発行されますので,複数の市区町村に不動産を所有されていた場合は、
それぞれの市区町村で取得する必要があります。
※名寄帳を発行していない市区町村もあります。その場合,全ての不動産について評価証明書(通知書)が必要になります。
※当司法書士事務所に書類の取得をご依頼いただくこともできます。
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春日井市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市、名古屋市を中心とし、愛知県全域を主な業務地域としております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。