株式会社においては決算公告(分かりやすい言葉をつかえば、決算の公表)が義務付けられています。
決算公告には以下の3つの方法から選択できます。
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
③ 電子公告による方法
実際には、リーズブルに済ませられる等の理由から、多くの会社が ① を選択されます。

決算公告は、会社の台所事情を不特定多数に公開するようなものです。
業績順調な会社ならよいのですが、赤字続きの会社の場合は決算公告により、取引先に不安を与
え、信用を落とすこともありえます。
逆に、業績順調な会社では、従業員に対してその業績に見合った給与が与えられていない場合に従
業員から不満がでる可能性もございます。
また、自宅兼事務所の会社では、自宅の資産を公開しているようなものですので、プライバシーや
セキュリティーといった別の心配もでてきます。
そういう事情もあってか、多くの中小企業が公告をしていないようです。しかしながら、積極的が
情報開示が求められている昨今の情勢の中で、公告の義務があるのに公告をしないのなら、いっそ
のこと公告の義務がない合同会社を選択することも検討してよいのではと思います。

決算公告を怠ると?
決算公告を怠った場合、「100万円以下の過料に処す」と法律で定められています。
なお、この過料は会社に対して課されるのではなく、違反者たる代表取締役個人に課されるものです。
よって、代表取締役の個人的なお財布から支払わなければなりません。