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株式会社を設立する場合、定款を作成した後に公証人による認証を受けなければなりません

定款の認証に必要なもの(電子定款を利用しない場合)

 

  • 定款 3通
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 認証時に出席する発起人の実印
  • 委任状(実印を押印) ※定款認証時に出席できない発起人がいる場合
  • 公証人手数料 約5万2000円
  • 収入印紙 4万円(消印はしないこと)  ※

    ※当事務所に定款の作成をご依頼いただいた場合、特別な事情がなければ、電子定款を利用します
    ので、収入印紙4万円は不要です。

     なお、発起人が未成年の場合や会社の場合は他にも書類が必要となりますが、こちらよりお問い合
    わせください。

認証を受ける場所


株式会社の本店所在地を管轄する(地方)法務局に所属する公証人が執務する公証役場(原則)
お近くの公証役場のお調べになりたい場合は、こちらの日本公証人連合会のホームページをご覧ください。 

 

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  公証人は定款の内容をチェックして必要最低限の内容が適法に記載されていば、認証手続きをしてくださいます。逆に言えば、お客様の個々の事情を考慮し、できれば載せておきたい規定や載せるべきではない規定があっても適法である限りはそれほどアドバイスをくださいません。後で、認証済みの定款を修正したくなっても「訂正印を押して訂正する」というわけにはいきませんのでご注意ください。

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   管轄を間違えて認証してしまったら!?
     正しい管轄の公証役場へで再度認証してもらいます。また、認証後に本店を他の公証役場が管轄
     する地に変
更する場合、、新しい管轄の公証役場で再度認証が必要です。


《用語解説》

公証人  嘱託をうけて民事に関する公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与える権限を   
     持つ方。実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する。

公証役場  公証人が執務する場所。全国で約300か所あ
       ります。

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