株式会社を設立する場合、定款を作成した後に公証人による認証を受けなければなりません
定款の認証に必要なもの(電子定款を利用しない場合)

- 定款 3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 認証時に出席する発起人の実印
- 委任状(実印を押印) ※定款認証時に出席できない発起人がいる場合
- 公証人手数料 約5万2000円
- 収入印紙 4万円(消印はしないこと) ※
※当事務所に定款の作成をご依頼いただいた場合、特別な事情がなければ、電子定款を利用します
ので、収入印紙4万円は不要です。
なお、発起人が未成年の場合や会社の場合は他にも書類が必要となりますが、こちらよりお問い合
わせください。
認証を受ける場所

公証人は定款の内容をチェックして必要最低限の内容が適法に記載されていば、認証手続きをしてくださいます。逆に言えば、お客様の個々の事情を考慮し、できれば載せておきたい規定や載せるべきではない規定があっても適法である限りはそれほどアドバイスをくださいません。後で、認証済みの定款を修正したくなっても「訂正印を押して訂正する」というわけにはいきませんのでご注意ください。
