〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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たとえば、貸した100万円を返してもらう裁判を起こそうとする場合、相手が100万円を支払うことができる能力があるかを確認します。当たり前かもしれませんが、いくら裁判に勝っても、現金やお金に換えられそうな財産がなければ、回収できません。
※相手方に支払能力がない場合でも、裁判を起こして自分の主張を認めてもらう判決をもらうことが意味がないわけではありません。
たとえば、貸したお金を返すよう請求しているケースで、裁判に勝ったとしても、相手が自発的に払わなければお金は戻ってきません。裁判所が相手から回収してこちらに返してくれるわけではないのです。
もし、相手が自発的に判決で認められたことを実行してくれなければ、あらためて裁判所等に強制執行を申し立てるといった手続が必要となります。
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「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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