
土地や建物を、他人から無償(タダ)で譲り受けた場合、
「贈与」を原因として、所有権移転登記をします。
登記が完了すると、譲り受けた方の名前が登記簿に所有者として記載されます。
(但し、土地や建物全体を売買の対象とした場合)

【当事者全員に共通】
① 登記原因証明情報
贈与契約書が登記原因証明情報になりうる場合もありますが、内容を具体的に検討する必要
があります。
※当事務所に作成をご依頼いただくことも可能です。
【譲り渡した方(贈与者)】
② 贈与する土地・建物の「権利証(登記済証)」または「登記識別情報」
③ 印鑑証明書 ※
(個人の場合は市区町村発行のもの、会社の場合は法務局作成のもの)
④ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
⑤ 会社登記簿謄本(会社の場合) ※
⑥ 贈与する土地・建物の評価証明書
【譲り受けた方(受贈者)】
⑦ 住民票(国籍が日本でない場合は、外国人登録事項証明書)
但し、会社の場合は、⑧を住民票の代わりに利用
⑧ 会社登記簿謄本(会社の場合) ※
⑨ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
※ ③・⑤・⑧は、登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
なお、①の作成 及び ⑤・⑥・⑦・⑧の取得 につきましては、司法書士山田雅巳事務所に
ご依頼いただくことも可能です。

こちらを参照願います。 (新しいページが開きます)

次の①〜③の費用の合計額がおおよその費用となります。
なお、ケースによって通常とは違う手続きを要する場合や前提として別の登記申請を要する場合もござ
います。その場合、追加費用が必要となる場合もございます。

※登録免許税は贈与税とは違います。後日、贈与税を納める必要がございます。
なお、贈与税は金額が非常に高額になることが多いので、事前に税務署や税理士の先生にご相談いただくことをおすすめします。当事務所から税理士の先生をご紹介することもできます。
【譲り渡した方(贈与者)】
① 0円
② 0円
③ 0円
【譲り受けた方(受贈者)】
① 4万〜5万円(消費税抜き)
② 贈与する土地や建物の評価額の約2%
※インターネットを利用した申請を行った場合の最大3,000円の減税措置は、 平成25年4月1日より廃止となりました。。
※評価額・・・市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書記載の評価額
③ ケースにより異なりますが、最低でも817円は必要となります。
※上記は一般的な事例で記載しておりますので、当事者同士の話し合いで負担すべき費用の配分は
自由に変更いただけます。

銀行等からお金を借りていらっしゃる場合、土地や建物に対して抵当権や根抵当権が設定されている
場合があります(最寄りの法務局で登記事項証明書を取得するで確認いただけます)。
その場合、抵当権(根抵当権)の設定契約書には「勝手に名義を変更しない」旨の一文があることがほ
とんどです。 それを、無視して勝手に名義変更登記をしてしまうと元どおりに戻すように銀行等から指示をうけることもございますのでご注意下さい。