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「プラスの財産」の範囲内でのみ借金等マイナス財産を清算し、残った「プラスの財産」を相 続する方法を 『限定承認』 といいます。

「プラスの財産」と「マイナスの財産」のどちらが多いのかわからない場合に便利な方法です。


【限定承認の方法】
 熟慮期間内に家庭裁判所に対し、限定承認の旨を家庭裁判所に申述します。この際、
財産目録も一緒に提出します。

 相続人が複数いる場合、相続人全員が共同してする必要があります。
よって、一人でも反対な者がいる場合は、『限定承認』は出来ないことになります。

 申述のための申立書は家庭裁判所に用意してあります。なお、申立ての際には、戸籍や
切手等が必要となりますが、裁判所によって多少差異があります。申立て予定の家庭裁判
所に事前にご確認ください。


※『熟慮期間』
 「被相続人の死亡の事実」及び「自分が相続人になったこと」を知った時から3ヶ月

「必要書類の収集」及び「限定承認の申立書の作成」は司法書士がお手伝いできます。
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