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財産の全てを相続しないことを 『相続放棄』 といいます。

相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったことになります。
よって、相続人の中に相続放棄者がいる場合、その者を相続人の数にいれないで、他の者
の相続分を算定することになります。当然、遺産分けの話し合いにも、相続放棄者は参加し
ません。


【相続放棄の方法】
 熟慮期間内に家庭裁判所に対し、相続放棄の旨を家庭裁判所に申述します。申述のため
の申立書は家庭裁判所に用意してあります。なお、申立ての際には、戸籍や切手等が必要
となりますが、裁判所によって多少差異があります。申立て予定の家庭裁判所に事前にご確
認ください。

 ※遺産分けの話し合いで、ある者が全ての財産を相続しないことで話がまとまったとしても、
  それは本当の『相続放棄』ではありません。
「プラスの財産」を相続しないことは同じですが
  「マイナス財産」は原則どおり負担します。
 ※相続が始まる前に、相続放棄をすることはできません。

※『熟慮期間』  
「被相続人の死亡の事実」及び「自分が相続人になったこと」を知った時から3ヶ月

「必要書類の収集」及び「相続放棄の申立書の作成」は司法書士がお手伝いできます。
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