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相続があったとき、誰が相続人となるかが民法という法律のなかで定められています。
この民法が定める相続人を 『法定相続人』 と呼びます。

法定相続人  配偶者 夫から見た場合は妻、妻から見た場合は夫※1
 配偶者以外の相続人 被相続人の子、直系尊属※2、兄弟姉妹

法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人がいる場合はその者らと共同で、いなければ配偶者が単独で相続人となります。 但し、配偶者以外の相続人には順位があり、たとえば、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。

以上を表にまとめると、全部で7パターンとなります。

【配偶者がいる場合】

 1  第1順位  配偶者と子

   ↓ 子がいない場合

 2  第2順位  配偶者と直系尊属

   ↓ 子・直系尊属ともいない場合

 3  第3順位  配偶者と兄弟姉妹

 

【配偶者がいない場合】

 4  第1順位  子のみ
   ↓ 子がいない場合
 5  第2順位  直系尊属のみ
   ↓ 子・直系尊属ともいない場合
 6  第3順位  兄弟姉妹のみ

 

【配偶者以外の相続人がいない場合】

 7     −  配偶者のみ

 

※1 婚姻届を提出していない事実上の夫婦(内縁関係)の場合、相続人とはなれません。
※2 直系尊属が相続人となる場合、被相続人の父母・養父母が該当します。それらの方が
   いない場合は被相続人の祖父母が該当します。

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