相続があったとき、誰が相続人となるかが民法という法律のなかで定められています。
この民法が定める相続人を 『法定相続人』 と呼びます。
法定相続人 | 配偶者 | 夫から見た場合は妻、妻から見た場合は夫※1 |
配偶者以外の相続人 | 被相続人の子、直系尊属※2、兄弟姉妹 |
法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人がいる場合はその者らと共同で、いなければ配偶者が単独で相続人となります。 但し、配偶者以外の相続人には順位があり、たとえば、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。
以上を表にまとめると、全部で7パターンとなります。
【配偶者がいる場合】
1 | 第1順位 | 配偶者と子 |
↓ 子がいない場合 | ||
2 | 第2順位 | 配偶者と直系尊属 |
↓ 子・直系尊属ともいない場合 | ||
3 | 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 |
【配偶者がいない場合】
4 | 第1順位 | 子のみ |
↓ 子がいない場合 | ||
5 | 第2順位 | 直系尊属のみ |
↓ 子・直系尊属ともいない場合 | ||
6 | 第3順位 | 兄弟姉妹のみ |
【配偶者以外の相続人がいない場合】
7 | − | 配偶者のみ |
※1 婚姻届を提出していない事実上の夫婦(内縁関係)の場合、相続人とはなれません。
※2 直系尊属が相続人となる場合、被相続人の父母・養父母が該当します。それらの方が
いない場合は被相続人の祖父母が該当します。