被相続人の財産を引き継ぐためには、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。
この作業を間違えると、後々の手続きが無効となることもありうるのでかなり重要な作業です。
私どもが依頼を受けて相続人調査をしていて、家族も知らなかった「被相続人が認知をした子」や「養子縁組で養子をとっていた事実」が発見されることは少なくありません。
それでは、家族が知らない相続人が発見されるケースや本来相続人になれる方が相続資格を失っているケースなども含め、相続における 真の相続人 を調査するにはどうしたらよいのか見ていきましょう。