〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
土地や建物を所有されている方が、
『引越により住所が変わった』
『結婚で氏名が変わった』等の場合には、
「登記簿に記載された住所や氏名」も変更する必要があります。
「住所移転」や「氏名変更」などを原因として、
登記名義人住所氏名変更登記をします。
※本ページ最後の「ご注意いただきたいこと」も
お読みください。
① 登記原因証明情報
具体的には、「住民票」、「戸籍謄本」等が該当します。
② 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
こちらを参照ねがいます。
①市役所に転居届を提出しただけでは、登記内容は変更されません。
引越しによる住所の変更」や「婚姻による氏名の変更」の際、市区町村役場に書類を提出します。
それにより「法務局の登記簿の住所や氏名」も変更されるものと思っておられる方が少なくありません。
市区町村役場への手続きが終わっていても、所定の書式で法務局へ変更登記申請を行わない限り、
登記簿に記載されている住所や氏名は、「旧住所・旧氏名」のままです。
※ちなみに、登記手続きをしていなくても、固定資産税の納付書は、新住所・新氏名で届きます。
時間が経ってから、住所や氏名の変更登記の手続きをしようとすると、
必要な書類がそろわず、余計な手間や費用がかかるおそれがあります。
②住所や氏名を変更された方が、会社の役員の場合
不動産だけでなく、会社の登記についても、変更の登記申請が必要です。
この登記申請は、変更があった時から2週間以内にする必要がございます。
遅れますと、過料の恐れがありますので、ご注意ください。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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