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住所・氏名の変更登記

住所・氏名の変更登記

土地や建物を所有されている方が、
『引越により住所が変わった
 『結婚で氏名が変わった』等の場合には、
「登記簿に記載された住所や氏名」も変更する必要があります。 

「住所移転」や「氏名変更」などを原因として、
登記名義人住所氏名変更登記をします。

※本ページ最後の「ご注意いただきたいこと」も
お読みください。

必要書類

登記原因証明情報
具体的には、「住民票」、「戸籍謄本」等が該当します。 

② 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)

手続きの流れ


こちらを参照ねがいます。

費用の目安

①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費 の合計額が、住所・氏名の変更の費用となります。

①司法書士報酬 11,000円~(消費税込)

②登録免許税(申請の際に納める税金)

不動産1個につき、1,000円
③実費(切手代、書類取得費用等) 332円~
費用の具体例

土地1筆、建物1個を所有されている方が転居されたとき
①司法書士報酬・・・11,000円(消費税込)
②登録免許税・・・2,000円
③実費(登記情報・住民票取得代金)・・・964円※住民票が300円の場合
合計・・・13,964

ご注意いただきたいこと

①市役所に転居届を提出しただけでは、登記内容は変更されません

引越しによる住所の変更」や「婚姻による氏名の変更」の際、市区町村役場に書類を提出します。
それにより「法務局の登記簿の住所や氏名」も変更されるものと思っておられる方が少なくありません。

市区町村役場への手続きが終わっていても、所定の書式で法務局へ変更登記申請を行わない限り、
登記簿に記載されている住所や氏名は、「旧住所・旧氏名」のまま
です。
※ちなみに、登記手続きをしていなくても、固定資産税の納付書は、新住所・新氏名で届きます。 

時間が経ってから、住所や氏名の変更登記の手続きをしようとすると、
必要な書類がそろわず、余計な手間や費用がかかるおそれがあります。 


②住所や氏名を変更された方が、会社の役員の場合

不動産だけでなく、会社の登記についても、変更の登記申請が必要です。
この登記申請は、変更があった時から2週間以内にする必要がございます。
遅れますと、過料の恐れがありますので、ご注意ください。

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