〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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『住宅ローン』などの借入金の全額を返済し終わった場合、
土地・建物に登記簿に記載されている(根)抵当権の登記を消す必要があります。
「弁済」や「解除」などを原因として、
(根)抵当権抹消登記をします。
① 登記原因証明情報
具体的には、「抵当権解除証書」、「弁済証書」等が該当します。
② 「登記済証((根)抵当権設定契約書の場合が多い)」または「登記識別情報」
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
以上はローン完済後に、金融機関から渡された書類の中に含まれています。
① 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
こちらを参照ねがいます。
①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費 の合計額が、(根)抵当権抹消の費用となります。
なお、ケースによって通常とは違う手続きを要する場合や前提として別の登記申請を要する場合、
追加費用が必要となる場合もございます。
抵当権者(銀行等) | |
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①司法書士報酬 | 0~11,000円(消費税込)※ |
②登録免許税(申請の際に納める税金) | 0円 |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 一般的には、土地・建物の所有者が負担します。 |
※銀行等の金融機関の場合、解除証書、弁済証書といった書類を準備してくれておりますので0円です。
抵当権設定者(土地・建物の所有者) | |
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①司法書士報酬 | 15,000円~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金) | 不動産1個につき1,000円 |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 331円~ |
土地1筆、建物1個に対して、銀行の抵当権が設定されている場合
①司法書士報酬・・・15,000円(消費税込)
②登録免許税・・・2,000円
③実費(登記情報取得代金)・・・662円
合計・・・17,662円
ローンの返済が終了しても、当然に抵当権の登記が消えるわけではありません。
確かに、金融機関が懇意にしている司法書士をとおして抵当権を抹消する手続きをしてくれる場合もあります(勿論、費用は返済金額をは別に請求されます。)が、最近では書類をお客様にお渡しするだけで、抵当権抹消の手続きはご自身で・・というケースが増えているようです。
また、時間が経ってから、抵当権抹消の手続きをしようとすると、書類の再取得が必要だったり余計な手間や費用がかかるおそれがあります。よって、返済が終了して書類を受け取られたら できるだけ早く抹消登記手続きをされることをお勧めします。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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