〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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定休日:土日祝日
婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に伴って分け合うことを
『財産分与』といいます。
『財産分与』の対象となった財産に土地・建物を含む場合、
「財産分与」を原因として、所有権移転登記をします。
① 登記原因証明情報
『離婚合意書』など、離婚の際に取り決めた内容を記載した書面がこれに該当する場合があります。
※当事務所に作成をご依頼いただくことも可能です。
① 分与する土地・建物の「権利証(登記済証)」または「登記識別情報」
② 印鑑証明書
※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
④ 分与する土地・建物の評価証明書
※④については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
① 住民票
② 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
※①については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
①司法書士報酬②登録免許税③実費の合計額が、およその費用となります。
なお、ケースによって通常とは違う手続きを要する場合や前提として別の登記申請を要する場合もございます。その場合、追加費用が必要となる場合もございます。
以下は一般的な事例で記載しておりますので、当事者同士の話し合いで負担すべき費用の配分は自由に変更いただけます。
譲り渡す方 | |
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①司法書士報酬 | 11,000円~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金) | 0円 |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 331円~ |
※登記済証(権利証書)・登記識別情報通知がお手元にない場合に、追加費用が必要となる場合がございます。
※前回登記された時以降に住所・氏名を変更されている場合、住所等の変更登記費用が別途必要です。
譲り受ける方 | |
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①司法書士報酬※1 | 33,000円~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金)※2 | 土地・建物の評価額の約2% |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 480円~ |
※1)土地・建物の評価額、個数で変動します。
※2)評価額・・・市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書記載の評価額
銀行等の金融機関からお金を借りていらっしゃる場合、土地や建物に対して抵当権や根抵当権が設定されている場合が多いです。
当該抵当権(根抵当権)の設定契約書には「勝手に名義を変更しない」旨の一文があることがほとんどです。
金融機関に同意を得ないで名義変更登記をしてしまうと元どおりに戻すように金融機関から指示をうけることもございますのでご注意下さい。
手続きのしてしまう前に、登記の専門家である司法書士に相談していただくことをお勧めします。
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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