〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
土地や建物を、他人から無償(タダ)で譲り受けた場合、
「贈与」を原因として、所有権移転登記をします。
登記が完了すると、譲り受けた方の名前が登記簿に所有者として記載されます。
① 登記原因証明情報
一般的には『贈与契約書』がこれに該当します。
※当事務所に作成をご依頼いただくことも可能です。
① 贈与する土地・建物の「権利証(登記済証)」または「登記識別情報」
② 印鑑証明書
※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
※個人の場合は市区町村発行のもの、会社の場合は法務局発行のもの
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
④ 贈与する土地・建物の評価証明書
※④については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
① 住民票※会社の場合は②を住民票の代わりに利用
② 会社登記簿謄本(会社の場合)※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
※①・②については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費 の合計額が、およその費用となります。
なお、ケースによっては別の登記申請をすることが必要な場合もあり、その場合、追加費用が必要となる場合もございます。
※『登録免許税』は『贈与税』とは別に納めることが必要な税金です。『登録免許税』は申請時に、『贈与税』は確定申告時に納める必要がございます。
なお、贈与税は金額が非常に高額になることが多いので、事前に税務署や税理士の先生にご相談いただくことをおすすめします。当事務所から税理士の先生をご紹介することもできます。
受贈者(譲り受けた方) | |
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①司法書士報酬※1 | 44,000円~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金)※2 | 贈与する土地や建物の評価額の約2% |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 821円~ |
※1)土地・建物の評価額、個数で変動します。
※2)評価額・・・市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書記載の評価額
※贈与者(譲り渡した方)は費用を負担されたないことが多いかと思いますので、受贈者(譲り受けた方)が全ての費用を負担するものとしたました。勿論、当事者同士の話し合いで負担すべき 費用の配分は自由に変更いただけます。
銀行等からお金を借りていらっしゃる場合、土地や建物に対して『抵当権設定登記』や『根抵当権設定登記』がされていいる場合が多いです(最寄りの法務局で登記事項証明書を取得することで確認いただけます)。
その場合、抵当権(根抵当権)の設定契約書には「勝手に名義を変更しない」旨の一文があることがほとんどです。それを、無視して勝手に名義変更登記をしてしまうと元どおりに戻すように銀行等 から指示をうけることもございますのでご注意下さい。
春日井市の司法書士・行政書士 山田雅巳(やまだまさみ)事務所では、
贈与に関する相談を初回に限り無料(但し、1時間以内)で承っております。
なお、贈与による登記手続の専門家である司法書士本人が相談対応いたします。
『お電話』または『無料相談ご予約フォーム(24時間受付)』から、ご予約ください。
どのようなご相談でも結構です。ご連絡をお待ちしております。
初回のご相談は無料です
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