〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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定休日:土日祝日
土地や建物を、お金を払って購入された場合、
「売買」を原因として、所有権移転の登記をします。
登記が完了すると、買主の名前が登記簿に所有者として記載されます。
① 登記原因証明情報
売買による所有権移転の場合、「売買契約書」がこれに該当する場合もあります。
実務上、登記記申請のためだけに、登記原因証明明情報を作成するのが、一般的です。
※当事務所に作成をご依頼いただくことも可能です。
① 売却する土地・建物の「権利証(登記済証)」または「登記識別情報」
② 印鑑証明書
※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
※(個人の場合は市区町村発行のもの、会社の場合は法務局発行のもの)
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
④ 会社登記簿謄本(会社の場合)
※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
⑤ 売却する土地・建物の評価証明書
※④・⑤については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
① 住民票
但し、会社の場合は、次の②を住民票の代わりとしても利用
② 会社登記簿謄本(会社の場合) ※登記申請時点において取得後3ヶ月以内のもの
③ 委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
※①・②については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
こちらを参照ねがいます。(新しいページが開きます。)
①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費 の合計額が、およその費用となります。
なお、ケースによって通常とは違う手続きを要する場合や前提として別の登記申請を要する場合もございます。その場合、追加費用が必要となる場合もございます。
以下は一般的な事例で記載しておりますので、当事者同士の話し合いで負担すべき費用の配分は自由に変更いただけます。
売主 | |
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①司法書士報酬 | 11,000円~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金) | 0円 |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 331円~ |
※登記済証(権利証書)・登記識別情報通知がお手元にない場合に、追加費用が必要となる場合がございます。
※前回登記された時以降に住所・氏名を変更されている場合、住所等の変更登記費用が別途必要です。
買主 | |
---|---|
①司法書士報酬※1、2 | 40,000~(消費税込) |
②登録免許税(申請の際に納める税金)※3、4 | 土地の評価額の約1.5% |
③実費(切手代、書類取得費用等) | 490円~ |
※1)土地・建物の評価額、個数で変動します。
※2)売買の金銭の授受に立ち会う場合、追加費用(11,000円〜33,000円(税込み))が必要です。
立ち会う場所が愛知県以外の場合は、こちらからお問い合わせください。
※3)評価額・・・市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書記載の評価額
※4)一定の条件を満たす場合、税率が低くなる場合もございます。
春日井市の司法書士・行政書士 山田雅巳(やまだまさみ)事務所では、
売買に関する相談を初回に限り無料(但し、1時間以内)で承っております。
なお、売買による登記手続の専門家である司法書士本人が相談対応いたします。
『お電話』または『無料相談ご予約フォーム(24時間受付)』から、ご予約ください。
どのようなご相談でも結構です。ご連絡をお待ちしております。
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