〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

建物を新築した場合の登記

建物を新築した場合、2つの登記申請が必要となります。

表題の登記
新築の場合、登記簿がまだ登記簿がありません。
そこで、建物の登記簿を作るための登記申請を行います。
これが表題の登記の申請です。これにより登記簿が作成され、「所在」、「種類(例:居宅)」、「構造」、「屋根葺き」「床面積」等が記載されます。 
※この登記は、建築工事完了後1ヶ月以内にする法律上の義務があります。

所有権保存登記
誰が建物の所有者』かを登記簿に記載する登記申請を行います。
これが所有権保存登記の申請です。
※この登記は、①の登記と違い義務ではありません。
かしながら、他人に対して自分が所有者だと主張できるのは登記があればこそです。
よって、建物の権利を守るために所有権保存登記は必須といえます。

必要書類 ※所有権保存登記について

建物所有者

住民票
但し、会社の場合は、②を住民票の代わりに利用

②会社登記簿謄本

委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)

住宅用家屋証明書※条件を満たす建物の場合

※①・②・④については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。

費用の目安

①司法書士報酬 ②登録免許税 ③実費 の合計額が、所有権保存登記のおよその費用となります。

申請人(建物所有者)

①司法書士報酬 17,000円~(税込み)
②登録免許税(申請の際に納める税金)※1 評価額(※2)の約0.4%
③実費(切手代、書類取得費用等) 812円~

※1)新築住宅などで一定の条件を満たす場合、税率が低くなります。
※2)市区町村役場で「固定資産評価証明書」が取得できる場合は当該証明書記載の価格、取得ができない場合は法務局で定める単価により算出された金額。新築後すぐに登記される場合は後者が一般的です。

ご注意いただきたいこと

次のようなケースでは、贈与税が課税される可能性があります。
事前に十分な検討いただきますようお願い申し上げます。

事例のご紹介

①新築資金を夫婦双方で負担したにもかかわらず、夫婦の一方を所有者として登記申請
具体例)資金を1000万円ずつ負担、所有者は夫とした。

②新築資金を夫婦双方が負担し、資金の負担割合と異なる持分割合の夫婦共有名義で登記申請    具体例)資金を1000万円ずつ負担、夫の持分を10分の2・妻の持分を10分の8で共有とした。

③新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、夫婦共有名義で登記申請
具体例)夫が資金全部を負担、夫の持分2分の1・妻の持分2分の1で共有とした。

④新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、資金を出していない者を所有者として登記申請
具体例)妻が資金全部を負担、所有者は夫とした。 

など

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0568-40-5499

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。

クレジットカード利用可能

無料相談のご予約

初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

0568-40-5499

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

地元春日井の司法書士事務所の代表の
山田雅巳(やまだまさみ)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

春日井の司法書士
山田雅巳事務所

住所

〒486-0844
愛知県春日井市鳥居松町4-36
    パークサイドビル302

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。

     全国対応可能