〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
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定休日:土日祝日
建物を新築した場合、2つの登記申請が必要となります。
①表題の登記
新築の場合、登記簿がまだ登記簿がありません。
そこで、建物の登記簿を作るための登記申請を行います。
これが表題の登記の申請です。これにより登記簿が作成され、「所在」、「種類(例:居宅)」、「構造」、「屋根葺き」「床面積」等が記載されます。
※この登記は、建築工事完了後1ヶ月以内にする法律上の義務があります。
②所有権保存登記
『誰が建物の所有者』かを登記簿に記載する登記申請を行います。
これが所有権保存登記の申請です。
※この登記は、①の登記と違い義務ではありません。
しかしながら、他人に対して自分が所有者だと主張できるのは登記があればこそです。
よって、建物の権利を守るために所有権保存登記は必須といえます。
①住民票
但し、会社の場合は、②を住民票の代わりに利用
②会社登記簿謄本
③委任状(当事務所へご依頼いただく場合、当事務所にて作成します)
④住宅用家屋証明書※条件を満たす建物の場合
※①・②・④については、その取得を当司法書士事務所にご依頼いただくこともできます。
次のようなケースでは、贈与税が課税される可能性があります。
事前に十分な検討いただきますようお願い申し上げます。
①新築資金を夫婦双方で負担したにもかかわらず、夫婦の一方を所有者として登記申請
具体例)資金を1000万円ずつ負担、所有者は夫とした。
②新築資金を夫婦双方が負担し、資金の負担割合と異なる持分割合の夫婦共有名義で登記申請 具体例)資金を1000万円ずつ負担、夫の持分を10分の2・妻の持分を10分の8で共有とした。
③新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、夫婦共有名義で登記申請
具体例)夫が資金全部を負担、夫の持分2分の1・妻の持分2分の1で共有とした。
④新築資金を夫婦の一方が負担したにもかかわらず、資金を出していない者を所有者として登記申請
具体例)妻が資金全部を負担、所有者は夫とした。
など
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誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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