営業開始前にやるべきこと
会社の設立登記が完了しても、それだけで終わりでありません。
① 銀行口座の開設
会社の設立登記が完了することにより会社名義の銀行口座を作れるようになります。
早急に口座を開設しましょう。しかしながら、会社名義の口座は個人名義の口座を開
設するよりも、時間を要する場合がございますので注意が必要です。
会社設立前から、口座を開こうとする銀行に必要書類等を問い合わせをしておくことを
お勧めします。
② 税務署等官公署への届出
主な届出を一覧にまとめました。必要に応じて届出をしてください。
すぐに期限が到来するものもありますのでご注意ください。とくに、青色申告の承認書
は、1期目から特典をうけようとすると、設立後3か月以内に提出が必要ですのでご注
意ください。
(平成26年6月1日現在)
提出する書類 | 提出先 | 提出する時期 | ||
税金関係(国税) | ||||
□ | 法人設立届出書 | 法人を設立したとき | 税務署 | 設立の日以後2か月以内 |
□ | 青色申告の承認申請書 | 青色申告で申告したいとき | 税務署 | 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで |
□ | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。) | |
□ | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 税務署 | 速やかにただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 | |
□ | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 法人を設立したとき | 税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
□ | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 法人を設立したとき | 税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
□ | 給与支払事務所等の開設届出書 | 役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 税務署 | 給与支払い事務所等を設けてから1か月以内 |
税金関係(地方税) | ||||
□ | 法人設立報告書(東京23区を除く) | 県税事務所・市区町村税務課 | 設立の日から2か月以内 | |
□ | 法人設立届出書(東京23区) | 都税事務所 | 事業を開始した日から15日以内 | |
健康保険・厚生年金保険関係 | ||||
□ | 健康保険・厚生年金新規適用届 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 | |
□ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 事業所が従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
□ | 健康保険被扶養者(異動)届 | 新たに全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合 | 年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
労災保険・雇用保険関係 | ||||
□ | 適用事業報告 | 労働基準監督署 | 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく | |
□ | 保険関係成立届 | ※1 | 労働基準監督署・公共職業安定所 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
□ | 概算保険料申告書 | ※1 | 労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行(一般的には、労働基準監督署) | 保険関係が成立した日から50日以内 |
□ | 雇用保険適用事業所設置届 | ※1・2 | 公共職業安定所 | 設置の日から10日以内 |
□ | 雇用保険被保険者資格取得届 | ※1・2 | 公共職業安定所 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
※1 詳しくは、こちらのページでご確認ください(外部のサイトが開きます)。
※2 一般的には、上の3つを提出して保険番号をもらってから、提出します。