〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302
営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
近年、テレビや新聞等で「終活」が取り上げるられることが多い
影響なのか、遺言を書きたいと思われる方が増えてきました。
遺言を書くには多くのルールがありますし、
使える遺言にするために、書き方を工夫する必要もございます。
そこで、相続手続きの専門家である司法書士・行政書士が、
皆様の『遺言書』作成のお手伝いをさせていただきます。
法律にはいくつかの遺言の種類が定められていますが、一般的に利用されることが多いのは、以下の2つです。
費用はかかってしまいますが、2の公正証書遺言がオススメです。
自筆証書遺言とは、
遺言をされる方が、『その全文日付及び氏名』を手書きの上、捺印して作成する遺言です。
近年の法律改正で、
相続財産の全部または一部を目録という形でパソコン等で作成し、その全てに遺言をされる方が署名・捺印をすることで、全文を手書きする必要がなくなりました。
また、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度も始まっております。
自筆証書遺言保管制度については、こちらページ(法務省の該当ページ)をご覧ください。
公正証書遺言とは、
全国各地にある公証役場にて作成する遺言です。
こちらは、自筆証書遺言と違い、自分で手書きをする必要はございません。
作成の際、証人2人が必要となります。
当事務所の行うサポートは、「遺言書の文案の作成」がメインとなります。
皆様のご家族構成・ご家族間のご事情、財産内容などをお聴き取りし、ひな型どおりの遺言ではなく、
それぞれのご家族に寄り添った遺言を作成するお手伝いをいたします。
遺言書の文案の作成以外にも、以下のお手伝いもさせていただいております。
当事務務所にご依頼いただいた場合の費用の目安は以下のとおりです。
遺言書の文案の作成(附帯サービス:相続・遺言に関する各種ご相談、公証人との文案のやりとり) | |
---|---|
①報酬 | 44,000円~77,000円(消費税込) |
②実費(必要書類の取得にかかる実費、切手代等) | 実費を頂戴いたします。 ※取得の代行手数料は無料です。 |
(1)自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用する場合
・上記費用のほかに、法務局で所定の手数料がかかります。
(2)公正証書遺言を作成する場合
・上記費用のほかに、公証人の手数料が必要となります。金額は作成される遺言により異なります。
証人(一人当たり) | |
---|---|
①報酬 | 11,000円(消費税込) |
ここではよくあるご質問をご紹介します。
司法書士等の資格者であっても、お客様の代わりに遺言書自体を作成することはできません。
テレビドラマで、あたかも弁護士が作成したかのような描写がよくでてきますので、勘違いしやすいですね。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日
誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く
春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。
全国対応可能