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皆さん、「遺言」を書かれていますか?

と聞かれると、「書いてない。」と答えられる方は多いのではないでしょうか。
遺言を書いていない理由を質問すると、
「うちには、そんな財産ないし・・・」
「うちはの家族は仲がいいから・・・」 と答えられる方が非常に多いように感じます。

今までの経験を踏まえますと、「財産の大小」「家族の仲のいい・悪い」に関係なく、
遺言は書かれることをオススメ
します。

いざ相続が開始すると、仲のよかった家族がほんのちょっとの感情のもつれにより争いになったりすることは少なくありません。一度、争いになってしまうと、赤の他人同士以上に、より感情的になり解決が遠くなりがちです。話し合いが長引きますと、
「兄貴は中学に入ったときに自転車を買ってもらったのに、私は買ってもらえなかった。」
「私の服はいつもお姉ちゃんのおさがりだった。」
といった具合に、過去に感じた不公平・不満エピソードの応酬となってしまうことも多々。
親御さんは、子供たちに平等に愛情を与えてきたのでしょうが、受け取るお子さんはそう思ってなかったりするようです。

勿論、遺言があれば「絶対に争いが起こらない」というわけではありません。
しかしながら、亡くなられた方が遺言という形で残した最後の言葉が家族の心に響かないわけがありません

あと、事務的なことを付け加えると、財産の大小にかかわらず、遺産を分ける際には相続人全員の同意が必要になったりするのですが、遺言があれば遺産をもらう人のみで処理できる可能性があります。

そのほかにも、遺言をすることのメリットは少なくありません。
家族のために、遺言をかかれることを考えられてはいかがでしょうか

司法書士・行政書士山田雅巳事務所では、遺言の作成サポートも行っております。是非、ご利用下さい。


≪参考≫

 とくに遺言を書いた方がいいケース
 ・子供がいないとき
 ・先妻との間の子供と後妻との間の子供がいるとき
 ・配偶者との間以外で産まれた子供がいるとき
 ・特定の相続人に事業を継がせたいとき
 ・法律上の相続人でない者に財産を与えたいとき(例:内縁の妻、孫)
 ・相続人になりうる者の中に行方不明の者がいるとき
 ・特定の相続人に多くの財産を与えたいとき※
 ・相続人が仲が悪い場合
                                         ・・・・・など

※特定の相続人に対して多くを与えたり、また、特定の相続人のみ全く与えないとする内容の遺言は感情的な争いを生む可能性がございます。「よく面倒を看てくれたから」「この子には生前に財産をたくさんあげているから」という理由はあるのでしょうが何らかの配慮や対策は必要となります。

遺言を作成するには次のような方法があります。

遺言の種類カラフル.jpg

一般的によく利用される『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』について、もう少しご説明いたします。

『自筆証書遺言』については、こちらから
『公正証書遺言』については、こちらから

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