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相続を受けるかどうかについて、法律は次の3つの選択肢を用意しています。

 1 財産すべてを相続する方法              → 単純承認

 2 財産すべてを相続しない方法             → 相続放棄

 3 「プラスの財産」−「マイナス財産」を相続する方法  → 限定承認


 なお、2と3を選択する場合は、
 「
被相続人の死亡の事実」及び「自分が相続人になったこと」を知ったとき
から3ヶ月以内家庭裁判所へ申述
することが必要ですので注意が必要です。

 

財産のすべてを相続することを 『単純承認』 といいます。

『単純承認』により、相続人は「プラスの財産」も「マイナスの財産」も全てを相続します。
 つまり、「マイナスの財産」が「プラスの財産」よりも多かった場合、相続人自身のお金を使っ
てでも、借金等の「マイナスの財産」を負担しなければなりません。

【単純承認の方法】  『単純承認』を選択する場合、なんらの手続きも必要とはしません。

『単純承認』をするつもりがなくても、『単純承認』したとみなされる場合もあるのでご注意
 ください。 
 ≪単純承認したものとみなされる場合≫

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財産の全てを相続しないことを 『相続放棄』 といいます。

相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったことになります。
よって、相続人の中に相続放棄者がいる場合、その者を相続人の数にいれないで、他の者
の相続分を算定することになります。当然、遺産分けの話し合いにも、相続放棄者は参加し
ません。


【相続放棄の方法】
 熟慮期間内に家庭裁判所に対し、相続放棄の旨を家庭裁判所に申述します。申述のため
の申立書は家庭裁判所に用意してあります。なお、申立ての際には、戸籍や切手等が必要
となりますが、裁判所によって多少差異があります。申立て予定の家庭裁判所に事前にご確
認ください。

 ※遺産分けの話し合いで、ある者が全ての財産を相続しないことで話がまとまったとしても、
  それは本当の『相続放棄』ではありません。
「プラスの財産」を相続しないことは同じですが
  「マイナス財産」は原則どおり負担します。
 ※相続が始まる前に、相続放棄をすることはできません。

※『熟慮期間』  
「被相続人の死亡の事実」及び「自分が相続人になったこと」を知った時から3ヶ月

「必要書類の収集」及び「相続放棄の申立書の作成」は司法書士がお手伝いできます。
                         ⇒無料相談の予約・ご依頼はこちらから

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「プラスの財産」の範囲内でのみ借金等マイナス財産を清算し、残った「プラスの財産」を相 続する方法を 『限定承認』 といいます。

「プラスの財産」と「マイナスの財産」のどちらが多いのかわからない場合に便利な方法です。


【限定承認の方法】
 熟慮期間内に家庭裁判所に対し、限定承認の旨を家庭裁判所に申述します。この際、
財産目録も一緒に提出します。

 相続人が複数いる場合、相続人全員が共同してする必要があります。
よって、一人でも反対な者がいる場合は、『限定承認』は出来ないことになります。

 申述のための申立書は家庭裁判所に用意してあります。なお、申立ての際には、戸籍や
切手等が必要となりますが、裁判所によって多少差異があります。申立て予定の家庭裁判
所に事前にご確認ください。


※『熟慮期間』
 「被相続人の死亡の事実」及び「自分が相続人になったこと」を知った時から3ヶ月

「必要書類の収集」及び「限定承認の申立書の作成」は司法書士がお手伝いできます。
                         ⇒無料相談の予約・ご依頼はこちらから

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