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被相続人が遺言をしていた場合、原則として、遺言に従って財産を処分することになります。

そこで、被相続人の机・仏壇・ベッドまわり・銀行の貸金庫などを調べてみましょう。
公正証書遺言(遺言に関して詳しく知りたい方はこちら)は、公証役場でその有無の調査が
できます。とくに、平成元年以後に作成された遺言は、全国どこの公証役場で作成された遺
言でも、最寄の公証役場から検索できます。

ここからは、一般的な 「自筆で書かれた遺言(以下、「自筆証書遺言」といいます。)」と「公正証書遺言」に絞って話を進めます。

      ◆ 自筆証書遺言が見つかった場合は、こちら

      ◆ 公正証書遺言が見つかった場合は、こちら

    自筆で書かれた遺言には封印がされているか?
↓ されている ↓ されていない
開封せずに保管  開封して読んでもよい
家庭裁判所に検認の申立て
↓ 
家庭裁判所で開封および検認   検認
遺言書どおりに遺言を執行します

『検認』とは
 裁判所が遺言の現況を記録して偽造や変造を防ぐ手続きです。
 よく勘違いされるのですが、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません
 とは言いましても、不動産の登記や銀行での名義変更等の手続きでは、検認していない
 遺言では手続きができませんので、現実には検認を省くことはできません。

自筆証書遺言と違い、公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません

        ↓ 

遺言書どおりに遺言を執行します。

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司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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山田雅巳(やまだまさみ)です。
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最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。

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