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株式会社を設立するには、必ず 定款(ていかん) を作成します。

定款 とは、会社の内容・運営・組織などに関するルールを記載したルールブックです。


定款の記載事項は大きく次の3つに分類できます。

① 絶対的記載事項

  定款に必ず記載しなければならない事項です。この事項の記載のない定款は無効です。
   ① 商号 (⇒ 詳しくはこちら
   ② 目的 (⇒ 詳しくはこちら
   ③ 本店の所在地 (⇒ 詳しくはこちら
   ④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
   ⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
   ⑥ 発行可能株式総数

 

② 相対的記載事項

  定款に記載しないと、その定めの効力が生じない事項。但し、記載しなくても定款自体の効力には影響しません。

      【相対的記載事項の例】
     ①現物出資に関する事項
     ②株式の譲渡制限に関する定め
     ③株券を発行しない旨の定め   など

 

③ 任意的記載事項

  上記2つ以外の事項でも、法律等に反しない内容であれば、自由に記載することができます。
  定款外で定めることもできる事項ですが、定款に記載することで内容が明確になります。
  但し、会社設立後に定款に記載した事項を変更するには、株主総会の決議が必要となるのでご注意ください。
    【任意的記載事項の具体例】
     ①事業年度に関する定め (⇒ 詳しくはこちら
     ②役員の人数に関する定め   など

 

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    以前は、どの会社の定款をみてもほとんど内容が同じでした。
    それに対し、平成18年5月の会社法施行により、比較的自由にルールを定めることが可能となりましたので、
    個性的な定めをもつ定款もちらほら見かけるようになりました。

しかしながら、定款に定めてあっても、その定めのすべてが登記簿に記載されるわけではないため、登記簿を見るだけでは会社の詳細がわかりづらくなりました。よって、金融機関や取引先から定款を提出するように求められることがしばしばございます。その際、より自分らしいルールをもった定款で、ちょっと差別化をはかるのも面白いかもしれませんね。

定款の規定の自由度が高まったのと引き換えに自己責任の割合が増えたともいえます。
どこかのWEBサイトやなんらかの書籍に「オススメ」と書いてあったからというだけで、その規定を採用するのは危険です。自分が設立し、運営していく会社には、どのような規定が必要なのかを慎重に検討いただくことをおすすめします。 

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