相続の対象となる被相続人の財産のことを「相続財産」と呼びます。 この「相続財産」が相続人が受け継ぐ財産となるわけです。
ここでご注意いただきたいのが、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も受け継ぐということです。つまり、被相続人から借金を受け継ぐことにより、相続人が返済しなければならなくなるのです。
プラスの財産 | 不動産(土地・建物)、預金、株式、国債、売掛金、貸金債権(他人に貸したお金を返してもらう権利)など |
マイナスの財産 | 銀行・サラ金からの借金、家賃の支払い義務、被相続人が滞納していた税金 |
《相続財産に関連して知っていてほしいこと(参考)》
参考1 お墓、位牌、仏壇は『祭祀財産』といって相続財産ではありません。通常は、相続人
全員による相続財産を分ける話し合い(遺産分割協議)の際で、それを引き継ぐ者を
決定します。
参考2 厳密には『相続財産』ではないが、相続税の課税となる『みなし相続財産』と呼ばれる
ものがあります。具体的には、生命保険金(契約者が被相続人、受取人に相続人を
指定したもの) などです。
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