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相続があったとき、誰が相続人となるかが民法という法律のなかで定められています。
この民法が定める相続人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人  配偶者 夫から見た場合は妻、妻から見た場合は夫※1
 配偶者以外の相続人 被相続人の子、直系尊属※2、兄弟姉妹

法定相続人の中で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人がいる場合はその者らと共同で、いなければ配偶者単独相続人となります。 但し、配偶者以外の相続人には順位があり、たとえば、被相続人の子と兄弟姉妹が同時に相続人となることはありません。

以上を、おおまかに表にまとめると、7パターンとなります。

【配偶者がいる場合】

相続順位1の3.jpg

【配偶者がいない場合】

相続順位2の3.jpg

【配偶者以外の相続人がいない場合】

相続順位3の3.jpg

※1 婚姻届を提出していない事実上の夫婦(内縁関係)の場合、相続人とはなれません。
※2 直系尊属が相続人となる場合、被相続人の父母・養父母が該当します。それらの方が
      いない場合は被相続人の祖父母が該当します。

【ご注意ください】
 子が被相続人よりも先に死亡している場合、子の子(つまり、被相続人の孫)が子の代わ
 りに相続人となったり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合、兄弟姉妹の子
 (つまり、被相続人の甥・姪)が兄弟姉妹の代わり相続人となる『代襲相続』いう制度があ
 ります。
 しかしながら、代襲相続も考慮して表を作成しますと、複雑でわかりにくくなるため、上表で
 は代襲相続に関しては考慮しておりません。ご了承願います。

                        

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